メインコンテンツにスキップ

担当課: 地域振興課

ふるさと納税(都道府県・市区町村に対しての寄附)をした方は、翌年に確定申告を行うことで、ふるさと納税額のうち2,000円を超える部分について、所得税・個人住民税から原則として全額が控除されます。(控除について一定の上限額があります。)

なお、上限額については給与収入(年収)や家族構成、そのほかの控除額などによって異なります。

詳しくは下記のHPをご覧ください。


総務省HP(ふるさと納税のしくみ)


寄附金控除を受けるためには、寄附に係る受領証明書を必ず添付して、税務署へ確定申告をしていただく必要があります。
また、所得税が非課税で住民税(町・県民税)のみが課税される方は、お住まいの市区町村へ寄附金税額控除の申告をしていただく必要があります。


なお、「平成27年度税制改正」に伴い、給与所得者等については、ふるさと納税先の自治体に申請することにより、確定申告を要しないで、翌年度分個人住民税から相当額の控除を受けられる手続の特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。


ふるさと納税ワンストップ特例制度について


総務省HP


このページに関する問い合わせ先

地域振興課
電話:0877-73-0122

問い合わせる

Acrobat Readerをダウンロード PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)