ふるさと納税ワンストップ特例制度について
担当課: 地域振興課
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について
平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、寄附先の自治体に申請を行うことによって、確定申告等をしなくても個人住民税の寄附金控除を受けることができる制度です。
確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例制度の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。
ワンストップ特例制度の対象者
ワンストップ特例制度の対象となる方は、次の2つの条件にすべて当てはまる方に限ります。
1 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
⇒ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告や住民税申告を行う必要がないこと。
そもそも確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
2 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
⇒その年(1月1日~12月31日)にふるさと納税をされる自治体の数が5団体以下であると見込まれること。
ワンストップ特例制度の申請方法
ワンストップ特例制度の利用を希望される方は、下記の特例申請書と個人番号確認書類のコピーと本人確認書類のコピーをご提出ください。
※平成28年1月1日以降の特例制度の申請に個人番号(マイナンバー)の記入が義務付けられました。
ご自身のマイナンバー受け取り状況に合わせて、以下の表の書類をご用意ください。
※令和2年5月25日よりマイナンバー通知カード廃止に伴い、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。変更が生じている場合は、個人番号が記載された住民票の写しをご提出ください。(マイナンバー通知カードについて(総務省HP))
「マイナンバーカード」 を持っている人 |
住民票情報と一致する 「通知カード」 を持っている人 |
どちらもない人 | |
---|---|---|---|
個人番号 確認書類 |
マイナンバーカードの 裏面のコピー |
通知カードのコピー | マイナンバーが記載された 住民票のコピー |
本人 確認書類 |
マイナンバーカードの 表面のコピー |
身分証(※)のコピー |
(※)添付可能な身分証明書(写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーしたもの)
⇒ 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
詳しくは以下の「ワンストップ特例申請について」及び「申請書記入例」、「添付書類について」をご参照ください。
提出締切
寄附をした翌年の1月10日(必着)までにご提出ください。
郵便状況や予期せぬトラブルによって期日に間に合わない可能性もありますので、お早めの提出をお願いいたします。
※提出が間に合わなかった場合は、確定申告をする必要があります。
申請した内容に変更が生じた場合
すでにワンストップ特例申請書を提出している方で、住所や氏名に変更があった方は、申請をした翌年1月10日までに変更申請書を個人番号確認書類と本人確認書類を添えて提出してください。
提出先
〒766-8503
香川県仲多度郡まんのう町吉野下430番地
まんのう町 地域振興課 ふるさと納税係行
TEL:0877-73-0122