戸籍謄本 ・ 除籍謄本等が必要なとき(窓口用)
担当課: 住民生活課
全部事項証明書(戸籍謄本)とは、戸籍に登載されている人全部を証明したものです。
個人事項証明書(戸籍抄本)とは、戸籍に登載されている人のうち、必要とする人のみを証明したものです。
【請求の方法】
窓口に備付けの「戸籍事項証明書(謄本・抄本)等交付申請書」に、必要な事項を正確に記入してください。
【請求できる方】
1.本人、配偶者、同一戸籍の方、その他直系尊属・卑属の方
2.戸籍等を請求する以下の正当な理由のある方
(1)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(3)戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
3.代理人(委任状が必要です)
【申請書および委任状の様式】
【郵便等での請求】
郵便等で請求することもできます。
詳しくは、郵便・信書便による戸籍の請求のページをご覧ください。
郵便・信書便による戸籍の請求について
【注意事項】
・身分証明書および独身証明書の請求は本人に限られます。それ以外の方が請求される場合は、本人からの委任状が必要です。
・本籍がまんのう町以外の方の広域交付についてはこちらをご確認ください → 戸籍の広域交付について
【申請窓口】
住民生活課窓口の開庁時間についてのページをご覧ください。
住民生活課窓口の開庁時間について
【手数料】
戸籍・住民票等証明書の手数料のページをご覧ください。
戸籍・住民票等証明書の手数料
【本人確認について】
本人になりすました戸籍謄本・抄本などの不正請求を防止するため、住民生活課、支所、出張所の窓口ではマイナンバーカード、運転免許証や健康保険証などを提示していただき、本人確認をさせていただきます。
【戸籍の電算化(コンピュータ化)のお知らせ】
戸籍事務を電算化(コンピュータ化)することに伴い、平成16年9月4日を基準日とし、戸籍簿の改製をおこないました。
原則として新戸籍(コンピュータ処理される戸籍)には、最新情報のみが移記されます。このため、平成16年9月3日以前に除籍された人(婚姻や死亡などによる除籍)は記載されません。(筆頭者を除く。)また、離婚や離縁などの事項が記載されない場合があります。このような履歴の証明を必要とする人は、基準日までの戸籍(紙戸籍)を「平成改製原戸籍」として保管していますので、平成改製原戸籍の証明を請求してください。