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担当課: 住民生活課

全部事項証明書(戸籍謄本)とは、戸籍に登載されている人全部を証明したものです。  
個人事項証明書(戸籍抄本)とは、戸籍に登載されている人のうち、必要とする人のみを証明したものです。  

【請求の方法】

窓口に備付けの「戸籍事項証明書(謄本・抄本)等交付申請書」に、必要な事項を正確に記入してください。

【委任状】  

戸籍に記載されている本人、配偶者、同一戸籍の方、直系尊属・卑属の方以外の方が請求される場合は、請求できる方からの委任状が必要となります。委任状は必ず委任者がすべて記入してください。  

【申請書および委任状の様式】


【郵便等での請求】

郵便等で請求することもできます。  
詳しくは、郵便・信書便による戸籍の請求のページをご覧ください。  
郵便・信書便による戸籍の請求について

【注意事項】  

・戸籍記録事項証明書(戸籍謄本)等の交付は原則として、本人または配偶者、直系の親族に限ります。  
・代理人が請求する場合は、本人が作成した委任状が必要です。  
・他人の戸籍を申請する場合は、請求理由を具体的に示していただきます。その請求がプライバシーの侵害や差別につながるなど、不当な目的によるときは交付できません。  
・本籍がまんのう町以外の方は、本籍地の市町村にお問い合わせをしてください。  

【申請窓口】  

住民生活課窓口の開庁時間についてのページをご覧ください。  
住民生活課窓口の開庁時間について

【手数料】  

戸籍・住民票等証明書の手数料のページをご覧ください。  
戸籍・住民票等証明書の手数料

【本人確認について】  

本人になりすました戸籍謄本・抄本などの不正請求を防止するため、住民生活課、支所、出張所の窓口ではマイナンバーカード、運転免許証や健康保険証などを提示していただき、本人確認をさせていただきます。

【戸籍の電算化(コンピュータ化)のお知らせ】

戸籍事務を電算化(コンピュータ化)することに伴い、平成16年9月4日を基準日とし、戸籍簿の改製をおこないました。  
原則として新戸籍(コンピュータ処理される戸籍)には、最新情報のみが移記されます。このため、平成16年9月3日以前に除籍された人(婚姻や死亡などによる除籍)は記載されません。(筆頭者を除く。)また、離婚や離縁などの事項が記載されない場合があります。このような履歴の証明を必要とする人は、基準日までの戸籍(紙戸籍)を「平成改製原戸籍」として保管していますので、平成改製原戸籍の証明を請求してください。


このページに関する問い合わせ先

住民生活課
電話:0877-73-0101

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