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担当課: 住民生活課

郵便等で戸籍を請求される場合は、「戸籍事項証明書等交付申請書」に必要事項を記入のうえ、請求者が本人であることを確認できる書類、交付手数料、切手を貼った返信用封筒を同封して住民生活課宛に送ってください。  

戸籍事項証明書等交付申請書

以下の項目を便箋などに記入いただくか、添付の戸籍事項証明書等交付申請書に必要事項を記入してください。  

  1. 請求者の住所、氏名  
  2. 請求者と戸籍の筆頭者との続柄  
  3. 日中に連絡のつく電話番号(携帯可)  
  4. 必要とする戸籍の本籍  
  5. 必要とする戸籍の筆頭者氏名(筆頭者とは「戸籍の最初に名前が載っている方」です。)  
  6. 抄本(戸籍の内の一部の方についてのみのもの)の場合は、必要な方の氏名  
  7. 何が何通必要か(例:戸籍謄本を1通)  
  8. 請求理由及び使用目的

※こちらから申請書および委任状の様式をダウンロードできます。


請求者が本人であることを確認できる書類

マイナンバーカード、運転免許証や健康保険証などのコピー    

*必ず現住所記載のある書類を添付してください。

請求者が直系尊属・卑属であることの確認できる書類

戸籍に記載のある方以外は直系の確認ができる戸籍謄抄本などのコピー

委任状

戸籍に記載されている本人、配偶者、同一戸籍の方、直系尊属・卑属の方以外の方が請求される場合は、請求できる方からの委任状が必要となります。委任状は必ず委任者がすべて記入してください。

*身分証明書及び独身証明書の請求は本人からのみとなります。やむを得ず本人以外の方が手続をする際は、本人からの委任状が必要です。

返信用封筒

切手を貼り、あなたの住所・氏名(返信先)を記入してください。複数の証明書となる場合は、重量や封筒の大きさを考慮して、相当分の切手を貼ってください。

*書類の送付先は請求者の住民登録地(住民票のあるところ)となります。  

交付手数料

・郵便局で必要な通数分の「定額小為替」を購入してください。
・相続関係などの戸籍を請求する場合で必要部数がはっきりしないとき(例:出生~死亡までの連続した戸籍が何通にまたがっているか不明な場合)は、多めの手数料(定額小為替)を送付してください。 (余った手数料は、返送されます。逆に足りないときは、不足分を追加で送付していただくようになります。)
※なお、定額小為替は無記名の状態で同封してください。
・戸籍・住民票等証明書の手数料のページをご覧ください。


戸籍・住民票等証明書の手数料

戸籍・住民登録に関するお問合せは

  • 住民生活課  TEL0877-73-0101  
  • 琴南支所 TEL0877-85-0101  
  • 仲南支所 TEL0877-77-2111  
  • 美合出張所TEL0877-84-2111

このページに関する問い合わせ先

住民生活課
電話:0877-73-0101

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