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障害がある方や難病の方への支援

ページID:0001796 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

障害があるの方や難病の方への支援として、以下のような制度があります。障害者手帳を持っている方のみ対象の制度もありますが、対象者として「障害がある方」「障害者」等となっている場合は、難病の方なども含み、障害者手帳の有無を問いません。
※各制度を利用するには事前に申請が必要です。詳細は担当窓口にお問い合わせください。

障害福祉サービスの利用

対象者:障害がある方
内容:施設入所、ホームヘルプサービス、移動支援、同行援護、児童発達支援、放課後デイサービス、短期入所、グループホーム、就労移行支援などのサービスを受けることができます。認定調査を受け審査を経て区分の認定を受け、相談支援事業所などと共に、どのようなサービスをどの事業所でどのくらい利用するかなど検討し、利用計画案をたててからの利用となります。申請から利用までのあいだに期間がかかります。原則利用者負担がかかります。介護保険の対象者は、介護保険サービスが優先です。
申請窓口:福祉保険課 障害福祉係

障害福祉サービスについて

重度心身障害者等医療費助成制度

対象者:身体障害者手帳1~4級、療育手帳○A~○Bで、手帳交付時に65歳未満の方。ただし、所得制限があります。
内容:医療保険の自己負担分を支給します。
申請窓口:福祉保険課 障害福祉係

重度心身障害者等医療費助成制度について

後期高齢者医療制度

対象者:65歳~74歳で一定の障害がある方
内容:75歳より前に、後期高齢者医療制度に加入することができます。
申請窓口:福祉保険課 後期高齢者医療係

後期高齢者医療制度について

自立支援医療(更生医療)

対象者:18歳以上で、身体障害者手帳をお持ちの方
内容:手帳の障害に応じ、指定医療機関で受ける対象となる医療(じん臓障害があり透析を受ける場合など)について医療保険の自己負担分が1割となります。所得などに応じて月の限度額が決まります。ただし、所得制限があります。申請から決定までに1~2か月かかります。事前申請が必要です。
申請窓口:福祉保険課 障害福祉係

自立支援医療(育成医療)

対象者:18歳未満で、身体に障害のある児童、または現存する疾患を放置すれば将来的に障害を残す可能性がある児童
内容:指定医療機関で受ける対象となる医療について医療保険の自己負担分が1割となります。所得などに応じて月の限度額が決まります。ただし、所得制限があります。申請から決定までに1~3か月かかります。事前申請が必要です。
申請窓口:福祉保険課 障害福祉係

自立支援医療(精神通院)

対象者:精神疾患のために通院し、継続的に医療を受ける方
内容:精神通院医療について医療保険の自己負担分が1割となります。所得などに応じて月の限度額が決まります。ただし、所得制限があります。申請から決定までに1~2か月かかります。事前申請が必要です。
 郵送で申請することもできます。郵送の際は下記香川県HPにて必要書類を確認し、所定の様式を印刷してご使用ください。所得を確認できる書類として、下記添付ファイルの承諾書を添付してください。マイナンバーカード等については写しを添付してください。
申請窓口:福祉保険課 障害福祉係

自立支援医療(精神通院)について(香川県HP)<外部リンク>

承諾書 [PDFファイル/31KB]

障害基礎年金

対象者:20歳前または公的年金制度に加入している期間中に初診日のある傷病により障害者になった方
内容:申請して、認定基準を満たした場合は、年金が支給されます。
申請窓口:福祉保険課 国民年金係、年金事務所または各共済組合

国民年金の給付の種類について

特別障害者・障害児福祉手当

対象者:在宅で、常時特別の介護を必要とする障害者(児)のうち、認定基準を満たす方。
内容:申請して、認定基準を満たした場合は、手当が支給されます。ただし、所得制限があります。
申請窓口:福祉保険課 障害福祉係

特別障害者手当について(香川県HP)<外部リンク>

障害児福祉手当について(香川県HP)<外部リンク>

特別児童扶養手当

対象者:認定基準を満たす障害児を養育している父母・養育者
内容:申請して、認定基準を満たした場合は、手当が支給されます。ただし、所得制限があります。
申請窓口:福祉保険課 児童福祉係

特別児童扶養手当について

かがわ思いやり駐車場制度

対象者:下記リンクボタン(かがわ思いやり駐車場制度について)よりご確認ください。
内容:かがわ思いやり駐車場利用証の交付を受け、かがわ思いやり駐車場が利用できるようになります。
申請窓口:香川県健康福祉総務課、中讃保健福祉事務所

かがわ思いやり駐車場制度について(香川県HP)<外部リンク>

補装具費支給制度

対象者:身体障害者手帳をお持ちの方、難病患者のうち補装具の支給が必要と判定された方
内容:車いす、装具、義手、義足、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置、歩行器、杖、補聴器、眼鏡、義眼、コンタクトなど身体上の障害を補うための用具の購入・修理に要する費用を基準額まで支給します。原則自己負担は1割です。保健所などで月1回程度行われる判定会に出席する必要がある場合もあります。対象者に障害内容や程度の要件があります。介護保険、労災保険、自賠責保険、医療保険が該当する場合は、そちらが優先で、この制度の対象となりません。事前申請が必要です。
申請窓口:福祉保険課 障害福祉係

補装具費支給制度について(香川県HP)<外部リンク>

日常生活用具の給付

対象者:在宅で、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方、難病患者のうち用具の支給が必要と判定された方
内容:介護・訓練支援用具(特殊寝台など)、自立生活支援用具(手すり、聴覚障害者用屋内信号装置など)、在宅療養等支援用具(吸入器、酸素ボンベ運搬機など)、情報・意思疎通支援用具(点字器、聴覚障害者用通信装置、人工内耳用電池、人工喉頭など)、排泄管理支援用具(ストマ装具、紙おむつなど)、住宅改修費について、基準額まで支給します。原則自己負担は1割です。対象者に障害内容や程度の要件があります。介護保険の対象者は介護保険サービスが優先です。入所・入院中の方は対象外(排泄管理支援用具を除く)です。対象の用具などについては下記リンクボタン(まんのう町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱)をご確認ください。事前申請が必要です。
申請窓口:福祉保険課 障害福祉係

まんのう町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱<外部リンク>

自動車改造費の助成

対象者:上肢、下肢または体幹機能障害で1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方で、過去5年以内にこの助成を受けていない方。ただし、所得制限があります。
内容:自らが所有、運転する自家用車で、原則運転免許証に記載された改造箇所に限ります。補助上限額は10万円です。事前申請が必要です。
申請窓口:福祉保険課 障害福祉係

自動車運転免許取得費の補助

対象者:身体障害者手帳1~4級をお持ちの方で、過去にこの助成を受けていない方
内容:改造自動車を必要とする対象者が、自動車運転免許取得に要した訓練費の3分の2以内の額を補助します。ただし、補助上限額は10万円です。免許取得後1年以内が申請期限です。
申請窓口:福祉保険課 障害福祉係

重度身体障害者住宅改造の補助

対象者:視覚障害または肢体不自由で、1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方で、65歳未満の方。ただし、所得税課税世帯の場合は対象外です。
内容:手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更、引き戸への取り換え、洋式便器への取り換えなどに対する改造工事費の3分の2の額を補助します。ただし、工事費の上限額は100万円で、補助上限額は66万円です。事前申請が必要です。補助金は工事が完了し、工事費用を全額お支払いいただいた後、実地検査を受け、領収書等を確認してから支給されます。
申請窓口:福祉保険課 障害福祉係

福祉タクシー助成券

詳細は、下記リンクボタン(福祉タクシー券助成事業について)をご確認ください。
申請窓口:福祉保険課

福祉タクシー券助成事業について

 

心身障害者福祉年金

対象者:毎年8月1日時点を基準日として、町内に1年以上居住している障害者手帳をお持ちの方
内容:下記リンクボタン(心身障害者福祉年金制度)をご確認ください。
担当窓口:福祉保険課 障害福祉係

心身障害者福祉年金制度

所得税・住民税・自動車取得税・自動車税・軽自動車税の減免

住民税・軽自動車税についてはまんのう町税務課、所得税については税務署、自動車取得税・自動車税については県税事務所にお問い合わせください。

有料道路通行料・一般自動車道使用料金の割引

対象者:身体障害者手帳または第1種の療育手帳をお持ちの方
内容:通院や通勤など日常生活で有料道路などを利用する場合、料金が5割引になります。第2種の障害者手帳をお持ちの方は本人が運転している場合のみ、第1種の障害者手帳をお持ちの方は本人が同乗している場合のみ家族運転でも利用できます。事前に対象自動車などを登録しておく必要があります。登録自動車は1台に限ります。
問合せ先:有料道路ETC割引登録係:Tel・045-477-1233、Fax・045-474-1110
申請窓口:福祉保険課 障害福祉係

NHK放送受信料の減免

全額免除の対象者:障害者手帳をお持ちの方で、市町村民税非課税世帯の場合。
半額免除の対象者:(1)身体障害者手帳1,2級(視覚・聴覚障害は1~6級)(2)療育手帳○A,A(3)精神障害者保健福祉手帳1級のうちいずれかの障害者手帳をお持ちの方で、障害者本人が世帯主で受信契約者の場合
問合せ先:NHKふれあいセンター:Tel・0570-077077(ナビダイヤル)、050-3786-5003、Fax・045-522-3044
申請窓口:福祉保険課 障害福祉係

心身障害者扶養共済

対象者:身体障害者手帳1~3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれかの障害者手帳をお持ちの方の保護者
内容:保護者の万が一に備え、毎月一定の掛金を納めることにより、本人に終身一定額の年金を支給します。
問合せ先:香川県健康福祉部障害福祉課:Tel・087-832-3292
申請窓口:福祉保険課 障害福祉係

心身障害者扶養共済(香川県HP)<外部リンク>

手話通訳者・要約筆記者派遣

対象者:聴覚障害のある方
内容:公共機関などで円滑な意思疎通が図れるように手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。費用は無料ですが、通訳者等と外出する場合の交通費は、通訳者の分も含め、申請者が負担します。宗教、営利、企業活動、政治団体の主催する集会、主催者が手話通訳を設置している講演会、近隣との日常会話などは派遣対象となりません。一週間前までに申請が必要です。
申請窓口:福祉保険課 障害福祉係

身体障害者補助犬の給付

対象者:身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者、肢体不自由者、聴覚障害者で、日常生活に著しい障害があり、要件(下記リンクボタン「身体障害者補助犬の給付」をご確認ください。)に該当する方
内容:盲導犬、介助犬、聴導犬の3種があります。
申請窓口:香川県障害福祉課、福祉保険課 障害福祉係

身体障害者補助犬の給付(香川県HP)<外部リンク>

難聴児補聴器購入費用助成

対象者:両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の対象とならない18歳未満の難聴児。ただし、所得制限があります。
内容:認定補聴器業者で購入する補聴器の費用を、基準額を上限として3分の2(1,000円未満切り捨て)補助します。補助金は、補聴器の購入後、領収書等を確認してから支給します。基準額などは下記リンクボタン「まんのう町難聴児補聴器購入費用助成事業実施要綱」をご確認ください。事前申請が必要です。
申請窓口:福祉保険課 障害福祉係

まんのう町難聴児補聴器購入費用助成事業実施要綱<外部リンク>

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付

対象者:在宅の小児慢性特定疾病児
内容:特殊寝台や吸入器、ストマ装具などについて、基準額を上限として世帯の所得に応じた額を補助します。用具ごとで対象者に要件があります。入所・入院中の方は対象外です。対象の用具などについては下記リンクボタン(まんのう町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱)をご確認ください。事前申請が必要です。
申請窓口:福祉保険課 障害福祉係

まんのう町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱<外部リンク>

その他の支援については香川県のホームページなどもご参照ください。

障害福祉制度の利用案内(香川県HP)<外部リンク>

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