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重度心身障害者等医療費助成制度

ページID:0001510 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳、療育手帳または戦傷病者手帳のいずれかをお持ちの方は、医療費の助成が受けられます。

対象となる方

  1. 身体障害者手帳の1級~4級の交付を受けている方
  2. 療育手帳の○A、A、○Bの交付を受けている方
  3. 戦傷病者手帳の特別項症~第5款症の交付を受けている方

※1、2については、平成20年8月1日より、新たに受給資格を取得できるのは、65歳未満で手帳の交付を受けた方のみとします。

支給方法

香川県内の保険医療機関で受診する場合

医療機関の窓口で医療受給資格者証と健康保険証を提示して受診してください。原則として、保険診療分の自己負担額のお支払いは必要ありません。(現物給付)
※入院時の食事代や保険診療以外のものは助成の対象とはなりませんのでお支払いください。

香川県外の保険医療機関や柔道整骨院等で受診された場合

医療機関の窓口で健康保険証・受給資格者証を提示して受診し、一旦、自己負担分の医療費をお支払いください。その後、医療機関等の証明に基づき保険診療部分の医療費を助成しますので、受診された医療機関等に医療機関別・診療月別に医療費支給申請書へ証明をもらい、まんのう町役場福祉保険課へご提出ください。後日、指定の口座に振り込みます。(償還払い)

現物給付の対象となる医療機関

香川県内の医科、歯科、調剤、訪問看護

現物給付の対象外となる医療機関

接骨院、柔道整復、補装具、鍼灸、按摩・マッサージ、県外の医療機関など

後期高齢者医療保険にご加入の方

医療機関の窓口で健康保険証を提示して受診し、一旦、自己負担分の医療費をお支払いください。その後、原則診療月より3か月以降に、自己負担分の医療費を自動的に指定口座へ振り込みます。(自動償還払い)

自動償還払いは、令和2年8月診療分から開始されます。8月診療分以降の医療費支給申請書の提出は不要になりますが、令和2年7月診療分以前については、これまでどおり償還払いとなりますので、医療費支給申請書の提出をお願いします。

加入している健康保険証が変わった場合

福祉保険課に新しい健康保険証を持参して、必ず保険変更の申請をしてください。

お問い合わせは

  • 福祉保険課 Tel:73-0124
  • 琴南支所 Tel:85-2111
  • 仲南支所 Tel:84-2111

医療費支給申請書(重度心身障害者等) [Wordファイル/20KB]