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特別児童扶養手当について

ページID:0001881 更新日:2025年2月18日更新 印刷ページ表示

身体または精神に重度または中程度の障害がある児童(20歳未満)を養育している人に支給されます(所得制限があります)。
ただし、次の場合は手当を受けることができません。

  • 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 児童が、里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき

詳細は香川県のHPでご覧ください。

香川県特別児童扶養手当HP<外部リンク>

お問い合わせは

  • 福祉保険課 Tel:73-0124
  • 琴南支所 Tel:85-2111
  • 仲南支所 Tel:77-2111