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まんのう町老朽危険空き家除却支援事業

ページID:0009565 更新日:2026年10月30日更新 印刷ページ表示

老朽化して倒壊などの恐れのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、町内にある老朽危険空き家の除却を行う工事等に要する費用の一部を補助します。

補助対象となる空き家

  • 町内に存する老朽危険空き家で、住宅の腐朽破損の程度が町の定めた基準を超えていること。
  • 補助金の交付決定の日において、除却工事に着手していないこと。
  • 公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっていないもの。
  • 補助金の申請年度の1月末日までに除却工事の完了が見込まれること。

 ※不動産の販売や貸付を業とする者が、当該業のために除却を行うものでないこと。

補助対象者

 補助額

  • 次に掲げるいずれかの方が対象となります。ただし、過去に当補助金の交付を受けたことがある方や、町税を滞納してる方は対象となりません。

  • 補助対象となる空き家を所有している方。

  • 所有者と親子関係にある方等町長が認めた方。

補助金の交付額

補助対象経費又は当該住宅等の延べ面積に木造・非木造の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない方の金額に10分の8を乗じて得た額とし、160万円を限度に予算の範囲内で補助します。

申込期限

毎年度、4月1日から予算額に達するまで。

※ただし、1月末日までに事業を完了させる必要があります。
 遅くとも7月末までには建設土地改良課窓口まで一度ご相談ください。

様式

注意事項