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担当課: 福祉保険課

申請をされる方は、主治医の先生に、既に認定をお持ちの方で変更申請する場合はケアマネジャーにもご相談の上、申請されますようお願いいたします。申請されますと調査員が訪問調査にお伺いし、その調査内容と主治医の意見書によって介護や支援が必要な度合い(要介護度)が審査されます。

※認定審査に必要な主治医意見書については、申請後、町より主治医に依頼させていただきます。

認定申請日の取り扱い

要介護認定・要支援認定申請は、申請書を窓口に提出した日が基本的に申請日となります。申請書を郵送した場合は、まんのう町が申請を受理した日が申請日となります。新規・変更申請の場合はこの申請日を基準として、介護度の有効期間開始日が決まります。

申請しようとする日が閉庁日であるなど、どうしてもその日に申請できない場合に限り、その日付で申請を受け付けることができます。申請書提出時にその旨をお伝えください。

※事情を考慮しても申請日と受理日に不合理な差がある場合には、申請書を受理できない、若しくは申請日を修正することがあります。

変更申請の注意事項

介護度が重く(軽く)なることを想定する申請であっても、審査会の判定が従前より軽い(重い)介護度となった場合、想定とは反する軽い(重い)介護度が申請日にさかのぼって適用されますのでご注意ください。

変更申請をする前に、前回認定調査実施時と比べ、明らかに介護の手間が変わっている状態であることを、申請前に再度ご確認の上申請してください。状態が変わっていないと判定された時には、「却下(変更なし)」となります。この場合、前回の認定・有効期間が継続されるか、「みなし更新」の取扱となります。

※みなし更新とは
更新申請が可能な期間に申請された変更申請の認定結果が「却下(変更なし)」となった場合、その申請を更新申請とみなし 、満了日の翌日からの認定とされるものです。

更新申請

更新申請は、認定有効期間満了日の60日前から満了日までの間に申請することができます。認定有効期間満了日の60日前頃に町より申請の案内を送付させていただいておりますので、更新が必要な方は申請するようお願いいたします。

※基本的には月初以降に申請していただくことが多いですが、7月と12月は1日が有効期間満了日の61日前となりますので、更新申請ができるのは2日以降となります。

申請様式

・新規・更新・支変更(要支援認定変更)申請の様式


・区分変更(要介護認定変更)申請の様式



このページに関する問い合わせ先

福祉保険課
電話:0877-73-0124

問い合わせる

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