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担当課: 福祉保険課

以下の支給要件に該当する方を在宅で介護されているご家族様に年2回(10・4月)介護手当を支給します。

支給要件

以下のすべてに該当する方
○要介護4または5の方が65歳以上
○要介護4または5に認定されてから、6ヵ月以上自宅で介護している
○要介護4または5の方と、介護している方が同居家族である(住民票も同じ世帯に属している)
○介護している方とされている方がまんのう町に1年以上続けて居住している

※一時的に入院・入所されている方は、認定されてから在宅で6ヵ月経過する必要があります。
 また、申請は6ヵ月経過前でもすることができます。ただし、6ヵ月経過以降も上記の要件すべてに該当している必要がありますのでご注意ください。

支給金額

手当は10月(4~9月分)と4月(10~3月分)の年2回に分けて支給されます。
月額は以下のとおり決定されます。


項  目 月  額
 介護保険の通所・訪問系サービスをご利用の月 1万円

住宅改修、福祉用具購入・レンタルのみをご利用の月

もしくは、介護保険サービスを一切利用されていない月

2万円

1ヵ月のうちに入院・短期入所等により10日以上在宅していない月

支給なし

備考

○申請書は要介護認定申請され、要介護4または5に認定された方のうち、要件に該当する可能性のある方にお送りしております。認定時から家族の状況が変わった等で該当する可能性のある方は福祉保険課窓口にお問い合わせください。

○支給決定した後、要介護4または5に認定された方が3ヵ月以上続けて入院した場合や要件に該当しなくなった場合は、支給資格の取消しになりますのでご注意ください。(要件に該当すれば再度申請できます。)


このページに関する問い合わせ先

福祉保険課
電話:0877-73-0124

問い合わせる

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