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担当課: 税務課

過疎法に係る固定資産税の課税免除について

まんのう町では、「過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法」により過疎地域として指定されており、一定の要件を満たす設備を取得した場合に固定資産税の課税免除が受けられます。

適用となる要件

対象地域

まんのう町全域

申請期間

適用を受けようとする年の1月31日までに申請  
※期日までに申請ができなかった場合、やむを得ない理由があると町長が特に認めるときは、
期日を2か月間延長することができます。

対象業種

A 製造業
B 情報サービス業
C 農林水産物等販売業
D 旅館業(下宿業を除く)

適用基準額

事業の用に供する対象設備(家屋、償却資産、土地。土地については取得日の翌日から起算して1年以内にその敷地に建設の着手があった場合に限る)について、取得価格が500万円を超えるもの(増築、改築、修繕または模様替えを含む)
【対象業種A・Dの場合は、資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人は1,000万円とし、資本金が1億円超である法人については2,000万円とする】
※ 資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ

免除期間

対象資産に係る固定資産税を最初の年度から3カ年度課税免除

提出書類

固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)
(添付書類)
(1)土地、家屋又は償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(写し可)
(2)建築工事請負契約書の写し
(3)家屋平面図及び償却資産の配置図
(4)不動産登記事項証明書
(5)履歴事項全部証明書
(6)所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む。)
(7)事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴等、パンフレット等)
(8)その他参考となる資料



このページに関する問い合わせ先

税務課
電話:0877-73-0104

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