固定資産税(償却資産)の申告について
担当課: 税務課
固定資産税(償却資産)の申告について
地方税法第383条の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在において事業用償却資産を所有する者は、所在地の市町村長に申告することになっております。
償却資産の範囲
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるべきもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)です。
ただし、自動車税の課税客体となる自動車並びに軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車は除きます。
次に掲げる資産は、いずれも申告を必要としますからご注意ください。
- 耐用年数1年以上で、取得価格又は制作価格が20万円以上の資産。
- 取得価格又は制作価格が20万円未満であっても、一括償却されたものを除き、固定資産に計上している資産。
- 企業会計上、建設仮勘定に経理されている資産であっても、その一部又は全部が1月1日現在事業の用に供することが出来る状態にある資産。
- 耐用年数を経過した資産で、法定の減価償却を終わって帳簿上残存価格のみ計上されている資産であっても、事業の用に供することが出来る状態にある資産。
- 遊休及び未稼働資産であっても、1月1日現在において事業の用に供することが出来る状態にある資産。
- 事業を行わない者が所有している資産で、他へ事業用として貸付けているもの。
- 改良費は、新たな資産とみなして、本体とは別個に申告します。
固定資産税(償却資産)の計算方法
- 償却資産の取得価格に耐用年数に応ずる減価残存率を乗じて課税標準額を算出する。
- 課税標準額に税率(100分の1.4)を乗じたものが年税額となります。
- 課税標準額の合計が150万円未満の場合は免税点未満となり課税されません。
太陽光発電設備について
電気事業用償却資産として太陽光(ソーラー)発電設備を設置した事業者(個人・法人)の方は、固定資産税(償却資産)申告が必要になります。
なお、設置内容により軽減措置が受けられます。
(平成28年度税制改正により、固定価格買取制度の認定を受けて平成28年4月1日以降に取得した発電設備は,軽減措置の対象外となりますのでご注意ください。)
適用条件
≪平成24年5月29日~平成28年3月31日に取得した設備≫
○固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エ ネルギー発電設備
○住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10kW未満)以外の もの
≪平成28年4月1日~平成30年3月31日に取得した設備≫
○再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した発電設備
(固定価格買取制度の認定を受けて取得された設備は軽減措置を受けることはできません。)
・軽減措置の特例を適用できる設備の例
PVモジュール、架台、パワーコンディショナー、受変電設備、計測器など
・軽減措置の特例を適用できない施設の例
発電施設への進入路、施設周辺のフェンスなど
軽減内容
固定資産税のうち該当する償却資産の課税標準額を最初の3年間2/3に軽減する
※軽減を受ける場合は申告の際に適用条件を確認できる書類の
添付が必要です。
根拠法令
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法地方税法
附則第15条33項
地方税法施行規則附則第6条58項
