令和6年度及び令和7年度個人住民税の定額減税について
担当課: 税務課
令和6年度税制改正に伴い、令和6年度及び令和7年度個人住民税について定額減税が実施されることとなりました。
令和7年度に適用される「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税
令和6年度個人住民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税で行うこととされました。
(※)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
対象者
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入1,195万円超2,000万円以下(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、1,210万超2,015万円以下))で、所得割が課税される方のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる方。
定額減税額
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分 1万円
令和6年度に適用される定額減税
対象者
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下)である方)で、所得割が課税となる方が定額減税の対象となります。
令和5年中の個人住民税の合計所得金額が1,805万円を超える方、均等割のみ課税となる方、住民税非課税の方は、対象外です。
定額減税額
納税義務者の令和6年度個人住民税の税額控除後の所得割額から以下の金額を控除します。
ただし、控除額が所得割額を超える場合は、所得割額が限度となります。
・納税者本人 1万円
・控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除きます。) 1人につき1万円
定額減税の実施方法
特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の年税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。
普通徴収(納付書または口座振替)の方
定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
年金特別徴収(年金天引き)の方
定額減税前の税額をもとに算出した、令和6年10月分の年金天引きから控除し、令和6年10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月以降の税額から順次控除します。令和6年4月、6月、8月分は例年どおり、前年度の公的年金等に係る所得に応じた年税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。
ただし、令和6年度に新たに公的年金から差し引かれる方は、年度の前半(令和6年6月と8月の2回)は普通徴収となりますので、定額減税についても普通徴収の方法での控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。
関連リンク
国税庁「定額減税特設サイト」(所得税における定額減税について)