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担当課: 税務課

令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます

概要

平成31年3月に成立した森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、森林の整備及びその促進に必要な財源を確保する目的で創設されました。
令和6年度から国内に住所を有する個人に対し、個人住民税均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円を市町村が賦課徴収します。その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

令和6年度以降の個人町・県民税均等割について

個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで臨時的に年間1,000円引き上げられていましたが、この臨時特例措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。


令和5年度まで 令和6年度から
個人町民税均等割 3,500円 3,000円
個人県民税均等割 1,500円 1,000円
森林環境税(国税) 1,000円
合計 5,000円 5,000円

詳細につきましては以下のホームページ(外部サイト)をご参照ください。


森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)


森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)


このページに関する問い合わせ先

税務課
電話:0877-73-0104

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