給与支払報告書の提出について(総括表・個人別明細書・普通徴収該当理由書)
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出は、1月31日(休日の場合は、翌営業日)までにお願いします。
1月1日現在において給与の支払をしており、かつ所得税の源泉徴収をする義務のある給与支払者(事業主)は、「給与支払報告書(個人別明細書)」を毎年1月31日までに給与所得者(従業員)が1月1日現在お住まいの市町村に提出する必要があります。年の途中に退職した方(パートやアルバイトなど短期就労の方も含む)についてもご提出ください。 <地方税法第317条の6>
※所得税の源泉徴収票とは異なり、すべての従業員について提出していただく必要があります。(給与支払額の多少にかかわらず、退職者についても提出が必要です。)
◆普通徴収該当理由書について
従業員が前年中に給与の支払いを受けており、年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている場合、原則として特別徴収の対象となりますが、次の普通徴収該当理由に該当する場合は、当面、給与支払報告書提出時に「普通徴収該当理由書」を提出いただくことにより普通徴収による納付が認められます。
普通徴収該当理由
・普A… 総従業員数が2人以下(普B~普Fの理由に該当する全ての従業員数(他市町村分を含む)を除いた人数。)
・普B… 他の事業所で特別徴収されている方(乙欄該当者)
・普C… 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(従業員の住所地が高松市以外の香川県内市町の場合、年間の給与支払金額が930,000円以下)
・普D… 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
・普E… 事業専従者の方(個人事業主のみ対象)
・普F… 退職又は退職予定(5月末日まで)の方
※普通徴収該当理由書を同封されても、調査の結果、普通徴収に該当しないと判断された場合や、摘要欄に「普通徴収」のみ記載されている場合は特別徴収へと切替させていただきますのでご了承ください。
※エルタックスで提出のあった普通徴収希望の給与支払報告書については、普通徴収欄にチェックが入っているものであっても、普通徴収該当理由の記載が無い場合は、特別徴収として課税いたしますので、必ず摘要欄に普通徴収該当理由の記載をお願いいたします。
◆提出書類について
・総括表(1事業所につき1枚)
・普通徴収該当理由書兼仕切紙 (普通徴収とする従業員がいる事業所で、紙での提出をされる事業所は必須)
・給与支払報告書(個人別明細書)を受給者1人につき1枚(令和5年度から複写分は不要)
※電子申告(エルタックスなど)を利用する場合は、別途、紙による総括表等の提出は不要です。