メインコンテンツにスキップ

担当課: 税務課

租税条約に基づく免除を受けるためには、所得税と町・県民税それぞれに届出が必要です。
所得税の届出だけでは、町・県民税の免除は受けられません。町・県民税の免除を受けるには、町への届出が必要ですのでご注意ください。
※添付書類:税務署に提出の「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印が入ったもの)
なお、租税条約対象者につきましても給与支払報告書の提出義務があります。



このページに関する問い合わせ先

税務課
電話:0877-73-0104

問い合わせる

Acrobat Readerをダウンロード PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)