メインコンテンツにスキップ

担当課: 税務課

●住民税の課税の対象となる人  

(1)1月1日現在、まんのう町内に住所を有し、前年に一定額以上の所得があった人に課税されます。    

(2)町民税と県民税は合わせて課税され、一般に住民税と呼びます。  

●住民税が課税されない人(令和3年度からの基準となります)  

(1)均等割も所得割もかからない人(住民税は非課税となります)  
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人。  
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人。  
・前年の合計所得金額が28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+16万8千円+10万円以下の人。  
※ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は38万円以下となります。  

(2)所得割がかからない人(均等割のみかかり、住民税は課税となります)  
・前年の総所得金額等が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円+10万円以下の人。    
※ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は45万円以下となります。  

●住民税の計算方法  

(1)均等割    
・町民税3,000円、県民税1,000円(令和6年度から)
・町民税3,500円、県民税1,500円(平成26年度から令和5年度までの間)    
※令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。町民税・県民税と併せて1人年額1,000円が徴収されます。

(2)所得割    
(所得金額-所得控除額)×10%(町民税6%+県民税4%)-税額控除額    
※分離課税は税率が異なります。  

●納税の方法  

個人町民税は、個人県民税とあわせて納めていただくことになっており、納税方法には、普通徴収と特別徴収があります。  

・普通徴収  
町役場から送付される納税通知書により、口座振替や金融機関等の窓口で個人が直接納める方法です。納期は通常、6月、8月、10月、翌年1月の4回です。  

・特別徴収(給与)  
会社等が給与を支払いをする際に、その人の毎月の給与から税額を徴収し、町役場へ納める方法です。納期は通常6月から翌年の5月までの12回です。  
年の途中で退職等された場合は、給与から特別徴収できなくなった分の個人町・県民税を、普通徴収で納めていただくことになります。ただし、次の場合は、普通徴収で納めていただく必要はありません。
(1)再就職先で引き続き特別徴収できる場合  
(2)退職時に残りの個人町・県民税を一括して支払った場合  

※給与と給与以外の所得がある方は原則として特別徴収となりますが、例外として、特別徴収・普通徴収とに分けて徴収する場合があります。また、65歳以上の方については公的年金の所得から生じる個人町・県民税は、給与から天引きできません。  

・特別徴収(年金)  
年金保険者(日本年金機構等)が公的年金所得分の税額を公的年金から直接、町役場へ納める方法です。公的年金所得のある人は、次の4つの条件に当てはまる場合、公的年金からの引き落としになります。  

1.その年度の4月1日現在で65歳以上であること  
2.年額18万円以上の老齢基礎年金等の受給があること  
3.介護保険料が特別徴収(公的年金からの引き落とし)であること  
4.個人町・県民税が所得税及び社会保険料(介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険税)を差し引いた残額を超えないこと  

(1)新規に公的年金から特別徴収される人  
公的年金等にかかる税額の上半期分を6月・8月に普通徴収(1期、2期)で納めていただき、残りの下半期分は、3回に分け、10月・12月・翌年2月支給分の公的年金から特別徴収で納めていただきます。  
これは前年度に年金特別徴収が中止になり、当年度で再開される場合も同じです。  
なお、6月の通知では、10月・12月・翌年2月の特別徴収税額、及び来年度分の翌年4月・6月・8月の仮徴収税額についても通知しています。  

(2)継続して公的年金から特別徴収される人  
前年度の公的年金等にかかる税額の半分の額を、上半期分として4月・6月・8月に支給される公的年金から特別徴収(仮徴収)します。下半期分は、当年度の住民税決定後、当年度の公的年金等にかかる税額の年税額から仮徴収の合計額を差し引いた残りの税額を3回に分け、10月・12月・翌年2月支給分の公的年金から特別徴収で納めていただきます。  

※なお、次のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収は停止になります。  

・死亡された場合  
・町民税・県民税額が年度途中において変更になった場合  
・介護保険料が特別徴収の対象でなくなった場合 等  

●住民税の申告

(1)1月1日現在町内に住所がある人は、3月15日までに住民税の申告書を提出してください。勤務先から町へ給与支払報告書が提出され、前年中に給与や年金以外に所得のなかった人、及び所得税の確定申告書を提出した人は必要ありません。    

(2)児童手当や児童扶養手当の支給、奨学金の申請、国民健康保険限度額適用認定証の交付、国民健康保険税の軽減措置の適用などの前提として、住民税申告をしていることが必要です。収入が無い方も必ず申告してください。    

(3)所得証明書や課税(非課税)証明書の発行を申請する場合、所得税の確定申告をされない人や年金や給与の収入が無い人は、住民税の申告をしていただく必要があります。


このページに関する問い合わせ先

税務課
電話:0877-73-0104

問い合わせる

Acrobat Readerをダウンロード PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)