介護保険料について
担当課: 税務課
介護保険料について
介護保険制度について
介護保険は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための制度です。
40歳以上の方が加入者(被保険者)となり、保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を負担することで、介護サービスを利用できます。運営は各市町村が行っています。
介護保険制度は、国や県、市町村が負担する公費と、被保険者の皆様に納めていただく介護保険料を財源に運営していますが、保険料が納められないと、財源が不足し、介護サービスが必要なときに受けられなくなる可能性があります。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
いつから保険料を納めるの?
40~64歳の人(第2号被保険者)の保険料は、加入している健康保険の保険料に含まれます。
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、健康保険とは別に居住する市町村に納めます。
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、本人の市町村民税の課税状況と前年の所得や課税年金収入金額、賦課期日現在(4月1日または資格取得の日)の同じ世帯の人の市町村民税の課税状況によって決まります。つまり、同じ収入であっても、世帯状況が異なれば、介護保険料も異なります。
介護保険料は、毎年7月に決定し、町より納入通知書を送付します。
年間保険料額
保険料は、介護サービス費用の見込み額や65歳以上の人数などをもとに、3年ごとに見直されます。
まんのう町の令和3年度から3年間の介護保険料の基準額は78,000円(年額)となりました。
令和5年度の保険料は下表のとおりです。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料調整率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
●生活保護受給者の方 ●老齢福祉年金(※1)受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 ●世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.30 |
23,400円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.50 | 39,000円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 | 基準額×0.70 | 54,600円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 70,200円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 | 基準額×1.00 | 78,000円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 93,600円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 101,400円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 117,000円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方 | 基準額×1.70 | 132,600円 |
※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前
に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 合計所得金額 「収入」から「必要経費など」を控除した額です。平成30年4月1日以降は、さら
に「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」(第1~5
段階のみ)を控除した額となります。合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、給与所
得金額から10万円を控除した金額を用います。ただし、所得金額調整控除の適用がある場合に
は異なることがあります。
第6段階以上の合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、
給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額の合計額から10万円を控除した金額を用いま
す。
年度途中での資格取得・資格喪失について
<資格取得>資格を取得する場合は、資格取得日を含む月から介護保険料が賦課されます。
資格取得の事由 | 資格取得日 | 通知の送付時期 ※原則 |
---|---|---|
65歳到達 | 誕生日の前日 | 資格取得月の翌月 |
転入 | 転入日 | 転入届をした月の翌月 |
<資格喪失>資格を喪失する場合は、資格喪失日を含む月の前月まで介護保険料が賦課されます。
資格喪失の事由 | 資格喪失日 | 通知の送付時期 ※原則 |
---|---|---|
死亡 | 死亡日の翌日 | 資格喪失月の翌月 |
転出 | 転出先に住所を定めた日 | 転出届をした月の翌月 |
納付方法のついて
介護保険料の納め方には、「特別徴収(年金からの天引きによる納付)」と「普通徴収(納付書または口座振替による納付)」の2種類あります(状況によっては、併用徴収となる場合があります)。
特別徴収(年金からの天引きによる納付)
特別徴収の対象となる年金の年間受給額が18万円以上の人は、年間保険料を6回(仮徴収3回・本徴収3回)に分けて、年金から天引きします。ただし、資格取得した当初の年度(65歳に到達した、または転入した)は、普通徴収(納付書または口座振替による納付)となります。
初めて特別徴収が開始する場合、原則、翌年度の偶数月から開始します。いつ開始するかは資格取得した月によって決まります。
なお、特別徴収から、普通徴収への変更はできません。
※仮徴収:年間保険料が7月まで確定していないため、4、6、8月の間は、前年度の2月天引き額と同額を徴収すること
※本徴収:確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて徴収すること
普通徴収(納付書または口座振替による納付)
普通徴収は、1期(7月末)、2期(9月末)、3期(11月末)、4期(12月末)、5期(1月末)、6期(2月末)の年6回となります。
納期限は月末となりますが、月末が休日の場合は翌営業日となります。
※普通徴収の場合、納め忘れ防止のために口座振替が大変便利です。
<口座振替のお申し込み方法>
口座振替依頼書に必要事項記入、金融機関届出印押印の上、お申込み下さい。
口座振替依頼書は、町指定の金融機関、庁舎内税務課にあります。
◎ 保険料は忘れずに納めましょう。
【その他】
○災害などの理由で保険料の納付が困難なときは、介護保険料が減免されることがあります。
○介護保険の資格や制度・内容についての対応窓口は、福祉保険課となっております。
気になることがある場合は、福祉保険課(地域包括支援センター:0877-73-0125)までお問合せください。