メインコンテンツにスキップ

担当課: 税務課

課税の対象となる法人

 町内に事務所や事業所を有する法人が納めるもので、均等割と法人税割の合算額を納めていただきます。法人町民税は申告納付制度になっています。事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内に申告し、同時に納めてください。  

(1)法人税割  

平成26年9月30日以前に開始する事業年度 12.3%  

平成26年10月1日以後に開始する事業年度  9.7%  

令和元年10月1日以後に開始する事業年度  6.0%

(2)均等割


法人等の区分 年 額
資本等の金額 従業者数 税 率
資本等の金額が 50億円を超える法人 50人超 300万円
50人以下 41万円
資本等の金額が10億円を超え 50億円以下である法人 50人超 175万円
50人以下 41万円
資本等の金額が1億円を超え 10億円以下である法人 50人超 40万円
50人以下 16万円
資本等の金額が1000万円を 超え1億円以下である法人 50人超 15万円
50人以下 13万円
資本等の金額が1000万円 以下である法人 50人超 12万円
50人以下 5万円

お問い合わせは  

  • 税務課    TEL:73‐0104      
  • 琴南支所  TEL:85‐2111  
  • 美合出張所  TEL:84‐2111      
  • 仲南支所  TEL:77‐2111

このページに関する問い合わせ先

税務課
電話:0877-73-0104

問い合わせる

Acrobat Readerをダウンロード PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)