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担当課: 税務課

原動機付自転車を改造し、排気量や車軸の幅を変更したときは、15日以内に申告が必要です。
税務課で「原動機付自転車 改造申告書」を記入し、確認書類とともに提出してください。
改造により車種区分が変わる、使用中の標識を返納し、新たな標識の交付申請をしてください。

注意事項

改造に伴うナンバープレートの交換は、あくまでも課税区分の変更を受け付けたことによるものです。この申告により、乗車定員や、制限速度の変更を許可するものではありません。変更登録申告書に基づき標識区分を変更したとしても、町は走行に関する一切の責任を負いかねます。
改造後の車両の「道路運送車両法」並びに「道路交通法」上の取扱いについては、ご自身の責任で遵守してください。

書類チューンという登録が横行しています。本町では「原動機付自転車改造申告書(軽自動車税種別割)」の提出等により、標識の交付を行っていますが、これらが未改造で偽って改造車両の登録をして場合は、地方税法第463条の20の規定に基づき罰せられます。(罰金30万円以下)
書類チューン:実際には改造されていない車両に関してあたかも改造したかのように装って申告し、異なる区分に登録する違法行為

申告の際は以下のものをお持ちください

1.改造を確認できる書類


改造を専門事業者へ委託 ・受注業者による改造証明書証明書
(任意の書式・改造申告書の項目と同程度の記載内容)

個人で改造
(市販品を使用)

・部品の領収書の写し、または販売証明書(インターネットオークションなどで購入し、販売店からの領収書が得られない場合は、購入履歴・決済ページを印刷してください。)
・輪距を変更した場合は、変更後の輪距が確認できる写真

個人で改造
(シリンダー内のボーリング)

・申告書内の排気量計算の記入
・拡張したシリンダーに合わせたピストンの販売店からの領収書または販売証明書(インターネットオークションなどで購入し、販売店からの領収書が得られない場合は、購入履歴・決済ページを印刷してください。)

上記のほかに、必要に応じて確認書類を求める場合があります。

2.標識交付証明書
3.ナンバープレート(車種区分が変更となる場合)
4.運転免許証などの本人確認証
5.本人・同居親族以外の方が手続きに来庁する場合は委任状
6.法人が所有者の場合で、従業員などが手続きに来庁する場合は、社員証や名刺など所属を示すものを提示してください。従業員などでない代理人の場合は、委任状を持参してください。

申告書等



このページに関する問い合わせ先

税務課
電話:0877-73-0104

問い合わせる

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