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担当課: 税務課

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有する方に課税されます。  
※4月2日以降に廃車等の手続きをされても、その年度分の税金は納めていただくことになります。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車

車種ごとに、以下の税率が適用されます。


車種区分 税額
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
特定小型原動機付自転車
(電動キックボード等)
0.6kW以下 2,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

※トラクターやコンバイン等、乗用装置がある農耕作業用小型特殊自動車は公道を走行するしないに関わらず、軽自動車税の課税対象となり、標識(ナンバープレート)の交付が必要となりますので税務課窓口にて登録をお願いします。
※農耕作業用小型特殊自動車でも、長さ4.7m・幅1.7m・高さ2mを超えると、公道を走るには大型特殊免許が必要となりますのでご注意下さい。

三輪および四輪の軽自動車  

自動車検査証に記載されている「初度検査年月」によって、税率が変わります。


車種区分 平成27年3月31日以前 新規登録車 平成27年4月1日 以降 新規登録車 最初の新規検査から13年を経過した車両
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

三輪および四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)  

グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて税率を1年度分に限り軽減するものです。  
令和5年度分については、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録した車両に適用されます。  
※令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録した自家用乗用車については、適用対象が電気軽自動車及び天然ガス軽自動車に限られます。


車種区分 税率

電気軽自動車  天然ガス軽自動車(1)

ガソリン・ハイブリッド(2)
(3) (4)
三輪 乗用 営業用 1,000円 2,000円 3,000円
その他 1,000円
四輪 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円
貨物用 営業用 1,000円
自家用 1,300円

(1)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準達成または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)  
(2)平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成車  
(3)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を90%達成車
(4)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を70%達成車
 ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

廃車および名義変更等の届出先


車種区分 届出先 電話番号
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車(農耕用・その他) ミニカー 税務課・琴南支所・仲南支所 (73)0104・(85)2111・(77)2111
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) 税務課 (73)0104
軽二輪(125cc超250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) 四国運輸局香川運輸支局 (050)5540-2075
軽自動車(三輪・四輪) 軽自動車検査協会香川主管事務所 (050)3816-3122

※軽二輪、二輪の小型自動車を県外で廃車・名義変更された方は、手続き漏れを防ぐため、役場までご一報ください。  
※紛失・盗難等により車両がない場合には、早急に上記連絡先までご連絡ください。
※課税を逃れる目的で虚偽の申告等をした場合(例えば、継続して車両を所有しているのにもかかわらず、3月末に廃車し、4月2日以降に同車両の登録を復活する等)は課税する場合があります。


このページに関する問い合わせ先

税務課
電話:0877-73-0104

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