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担当課: 住民生活課

住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記についてのご案内です。  
令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記の制度の開始しております。  
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになります。  
なお、住民票に旧氏を記載した場合には、マイナンバーカードと署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏が併記され、非表示とすることはできません。

詳しくは、以下に総務省による旧氏併記のご案内及び総務省サイト内の本制度の概要へのリンクを掲載しますので、ご確認ください。


総務省ホームページ



このページに関する問い合わせ先

住民生活課
電話:0877-73-0101

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