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担当課: 住民生活課

マイナンバーに関する「通知カード」、「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしております「マイナンバーカード交付申請書用封筒(料金受取人払)」については、差出人有効期限が経過したものであっても、令和4年5月31日までは切手を貼らずにそのままご利用いただけます。

なお、返信用封筒をお持ちでない方は、下記の「申請書送付用封筒」を印刷してご利用下さい。



このページに関する問い合わせ先

住民生活課
電話:0877-73-0101

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