独自利用事務
担当課: 総務課
独自利用事務とは
まんのう町では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という)について、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
まんのう町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項)を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
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町長 | 1 | まんのう町子ども医療費支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 2 | まんのう町重度心身障害者等医療費支給に関する条例による心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 3 | まんのう町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
届出1
まんのう町子ども医療費支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出2
まんのう町重度心身障害者等医療費支給に関する条例による心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出3
まんのう町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの