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担当課: 住民生活課

マイナンバーとは?

平成27年10月から日本国内の全住民に通知される一人ひとり異なる12桁の番号を『マイナンバー(個人番号)』といいます。個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。


マイナンバーとは?

マイナンバーはどのようなことに使われるの?

マイナンバーは、住民票を有する全ての方一人一つの番号を付すことで、社会保障や税、災害対策の分野で効率的に情報を管理して、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。また、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現する社会基盤となるものです。


マイナンバーはどのようなことに使われるの?

マイナンバーはいつわかる?

平成27年10月以降、住民票を有する皆さん一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。
マイナンバーは一生使うものです。大切にして下さい。
さらに現在、社会保障・税・災害対策の分野のうち、法律または条例で定められた事務手続きにマイナンバーが使用されています。マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になり、皆様の利便性が向上します。


個人番号カード

マイナンバーの取扱注意点は?

マイナンバーは手続きのために行政機関等に提供する場合を除いて、むやみに他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不正に提供することは、処罰の対象となります。



もっと詳しい情報については

さらに詳しい内容を知りたい場合は、以下のような各種ページをご覧ください。


政府広報オンライン


デジタル庁 マイナンバー(個人番号)制度


総務省 マイナンバー制度とマイナンバーカード

マイナンバーコールセンター


マイナンバー制度のお問い合わせは

このページに関する問い合わせ先

住民生活課
電話:0877-73-0101

問い合わせる

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