外国人住民に関する制度が変わります
担当課: 住民生活課
外国人住民に関する制度が変わります
平成24年7月9日から新たな在留管理制度が始まり、外国人住民の皆さんにも日本人と同じく住民基本台帳法が適用されます。
外国人住民の方にも住民票が作成されます
日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された「住民票の写し」などが発行可能になります。
外国人住民の方も転出届が必要になります
法施行後は、日本人と同様に、旧住所地で転出証明書の交付を受けた後、新住所地で転入の手続きをする必要があります。まんのう町内での転居や、国外への転出の場合も届出が必要です。
※住所変更に伴う届出の際は、「在留カード」または「特別永住者証明書」を必ずご持参のうえ、本庁までお越しください。
「外国人登録証明書」に代わり「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
中長期在留者には「在留カード」(入国管理局で交付されます)、特別永住者には「特別永住者証明書」(本庁窓口で手続きします)が交付されます。 なお、現在の「外国人登録証明書」は、法改正後しばらくの間「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」とみなして(※注①)使用することができます。
※注①【みなし期間と、在留カード等の交付窓口】<16歳以上の方>
特別永住者 | 次回の確認時まで | 役場本庁 |
永住者 | 2015年(平成27年)7月8日まで | 高松出入国在留管理局 |
それ以外 | 在留期間の満了日または在留資格の変更時まで | 高松出入国在留管理局 |
さらに詳しく知りたい方は下記をご覧ください。
- 住民票に関すること
総務省ホームページはこちら
↓
- 在留資格や在留カードに関すること
法務省入国管理局ホームページはこちら
↓
- 外国人在留総合インフォメーションセンター
電話0570-013-904
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