メインコンテンツにスキップ

担当課: 住民生活課

平成27年4月1日より、これまで3年間としていた登録期間を廃止しました。

登録期間の廃止により、更新の手続きが不要になりました。

廃止の届出がない限り登録は継続します。登録の継続を望まない場合は、事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)を提出してください。

便利になった本人通知制度をぜひご利用ください。
制度についてはこちらをご覧ください。


まんのう町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書について

  1. この届出書は、まんのう町本人通知制度に登録した者(以下「事前登録者」という。)に係る登録内容に変更があったとき又は登録を廃止しようとするときに使用するものです。
  2. この届を提出しようとする人(以下「届出人」という。)は、この届出書に必要事項を記入の上、届出人本人であることが確認できる書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可書又は登録証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他本人であることを証するため町長が適当と認める書類。(以下「本人確認資料」という。)を提示又は提出してください。
  3. 代理人により届出をする場合は、代理人であることが確認できる書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証又は登録証明書等(代理人の写真が貼付されたものに限る)その他代理人であることを証するため町長が適当と認める書類及び代理の事実がわかる書類(法定代理人の場合は戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類、法定代理人以外の代理人の場合は委任状等)を提示または提出してください。
  4. 郵便等により届出をするときは、この届出書に必要事項を記入の上、第2の本人確認資料の写しのほか、申込者により第3で提出を求める書類を同封してください。
  5. この届出書を提出する前に登録が廃止されているときは、この届出書を提出することはできません。
  6. この届出書により登録を廃止したときは、届出日の前日までに通知書を発送すべき事案がなければ、届出日をもって通知書の送付を停止します。

このページに関する問い合わせ先

住民生活課
電話:0877-73-0101

問い合わせる

Acrobat Readerをダウンロード PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)