メインコンテンツにスキップ

担当課: 住民生活課

請求者本人が婚姻するに当たり、民法732条の「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明します。 この証明書は、結婚情報サービスや結婚相談業者に提出するためのものです。

【請求できる方】
本籍がまんのう町にある本人のみとなります。

※やむを得ず本人以外の方が手続をされる場合は、申請時にご本人の委任状が必要です。



このページに関する問い合わせ先

住民生活課
電話:0877-73-0101

問い合わせる

Acrobat Readerをダウンロード PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)