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担当課: 住民生活課

請求の方法

窓口に備付けの「住民票写し(戸籍附票)等交付申請書」に、必要な事項を正確に記入してください。

委任状

住民票に記載されている本人、同一世帯員以外の方が請求される場合は、請求できる方からの委任状が必要となります。委任状は必ず委任者がすべて記入してください。

こちらから申請書および委任状の様式をダウンロードできます。


郵便等で請求することもできます。  

詳しくは、郵便・信書便による住民票の写しの請求のページをご覧ください。  


郵便・信書便による住民票の写しの請求について

電話で予約すれば、夜間や休日でも受け取ることができます。  

詳しくは、住民票の写し及び印鑑登録証明書の電話予約による受付(休日・夜間の交付)のページをご覧ください。


住民票の写し及び印鑑登録証明書の電話予約による受付

注意事項

  • 同じ建物にお住まいでも、親世帯・子世帯というように世帯を別にしている場合は、委任状が必要です。
  • 代理人が請求する場合は、本人が作成した委任状が必要です。
  • 請求者が法人等の場合は、「社印」「法人印」等の押印が必要です。具体的な請求理由を記入するとともに、請求者と当該者との関係及び請求理由を証明する書類(契約書の写しなど)が必要です。その請求がプライバシーの侵害や差別につながるなど、不当な目的によるときは交付できません。

申請窓口

住民生活課窓口の開庁時間についてのページをご覧ください。


住民生活課窓口の開庁時間について

手数料

戸籍・住民票の写し等各証明書の手数料のページをご覧ください。


戸籍・住民票の写し等各証明書の手数料

本人確認について

本人になりすました住民票などの不正請求を防止するため、住民生活課、支所、出張所の窓口ではマイナンバーカードや運転免許証や健康保険証などを提示していただき、本人確認をさせていただきます。


このページに関する問い合わせ先

住民生活課
電話:0877-73-0101

問い合わせる

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