住民票の写しが必要なとき
担当課: 住民生活課
請求の方法
窓口に備付けの「住民票写し(戸籍附票)等交付申請書」に、必要な事項を正確に記入してください。
委任状
住民票に記載されている本人、同一世帯員以外の方が請求される場合は、請求できる方からの委任状が必要となります。委任状は必ず委任者がすべて記入してください。
こちらから申請書および委任状の様式をダウンロードできます。
郵便等で請求することもできます。
詳しくは、郵便・信書便による住民票の写しの請求のページをご覧ください。
電話で予約すれば、夜間や休日でも受け取ることができます。
詳しくは、住民票の写し及び印鑑登録証明書の電話予約による受付(休日・夜間の交付)のページをご覧ください。
注意事項
- 同じ建物にお住まいでも、親世帯・子世帯というように世帯を別にしている場合は、委任状が必要です。
- 代理人が請求する場合は、本人が作成した委任状が必要です。
- 請求者が法人等の場合は、「社印」「法人印」等の押印が必要です。具体的な請求理由を記入するとともに、請求者と当該者との関係及び請求理由を証明する書類(契約書の写しなど)が必要です。その請求がプライバシーの侵害や差別につながるなど、不当な目的によるときは交付できません。
申請窓口
住民生活課窓口の開庁時間についてのページをご覧ください。
手数料
戸籍・住民票の写し等各証明書の手数料のページをご覧ください。
本人確認について
本人になりすました住民票などの不正請求を防止するため、住民生活課、支所、出張所の窓口ではマイナンバーカードや運転免許証や健康保険証などを提示していただき、本人確認をさせていただきます。
