印鑑登録
担当課: 住民生活課
印鑑登録証明書は不動産の登記や自動車の登録など、個々の権利義務が発生するときに使われる大切なものです。
登録できる印鑑は一人1個です。
印鑑登録のできる人
まんのう町に住民登録をしている人。ただし、15歳未満の人や意思能力を有しない方は登録できません。
登録申請
本人申請の場合 | 代理人申請の場合 |
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本人確認のため、官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど顔写真入りのもの)を提示して申請してください。また、保証人(まんのう町で印鑑登録をしている人)の保証を受けて申請することもできます。この場合は保証人の登録印鑑が必要となります。本人確認ができない場合は、申請受付後、ご本人宛に照会書を送付しますので、その照会書(回答書)をご持参いただいて登録することになります。登録終了後に印鑑登録証(カード)をお渡しします。この印鑑登録証は、印鑑登録証明書発行の際には必ず必要なものですから、大切に保管してください。 | 登録する本人の登録印、委任状(用紙は住民生活課等にあります。)と代理人の認印が必要です。さらに、本人に照会書を送付しますので、後日、その照会書(回答書)、登録する本人の登録印および身分証明書、代理人の認印および身分証明書を持参してください。 |
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記載されている氏名以外の文字を表しているもの
- ゴム印、プラスチック印など変形しやすいもの
- 印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
- 外枠が著しく欠けているもの
- その他町長が不適当と認めるもの
印鑑登録証明書の発行
印鑑登録証明書の発行には、印鑑登録証(カード)の提示が必要です。
代理人でも委任状はいりません。
なお、本人が登録印を持参しても、印鑑登録証の提示がないときは、
登録証明書を発行することはできません。
登録証、印鑑を無くしたとき
登録証を無くしたときは登録印を、登録印を無くしたときは登録証と
認印を持参して、亡失届を出してください。なお、印鑑登録証明書が必要
な場合は、新たに登録の手続きが必要です。
印鑑登録を廃止したいとき
登録証と登録印を持参して印鑑登録廃止届を出してください。
再登録する場合はもう一度登録の手続きが必要です。
戸籍・住民登録・葬儀に関するお問い合わせは
- 住民生活課 TEL:73-0101
- 琴南支所 TEL:85-2111
- 仲南支所 TEL:77-2111
- 美合出張所 TEL:84-2111
