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担当課: 住民生活課

印鑑登録証明書は不動産の登記や自動車の登録など、個々の権利義務が発生するときに使われる大切なものです。  

登録できる印鑑は一人1個です。

印鑑登録のできる人  

まんのう町に住民登録をしている人。ただし、15歳未満の人や意思能力を有しない方は登録できません。

登録申請


本人申請の場合 代理人申請の場合
本人確認のため、官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど顔写真入りのもの)を提示して申請してください。また、保証人(まんのう町で印鑑登録をしている人)の保証を受けて申請することもできます。この場合は保証人の登録印鑑が必要となります。本人確認ができない場合は、申請受付後、ご本人宛に照会書を送付しますので、その照会書(回答書)をご持参いただいて登録することになります。登録終了後に印鑑登録証(カード)をお渡しします。この印鑑登録証は、印鑑登録証明書発行の際には必ず必要なものですから、大切に保管してください。 登録する本人の登録印、委任状(用紙は住民生活課等にあります。)と代理人の認印が必要です。さらに、本人に照会書を送付しますので、後日、その照会書(回答書)、登録する本人の登録印および身分証明書、代理人の認印および身分証明書を持参してください。

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記載されている氏名以外の文字を表しているもの  
  • ゴム印、プラスチック印など変形しやすいもの  
  • 印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの  
  • 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの  
  • 外枠が著しく欠けているもの  
  • その他町長が不適当と認めるもの

印鑑登録証明書の発行

印鑑登録証明書の発行には、印鑑登録証(カード)の提示が必要です。  
代理人でも委任状はいりません。  
なお、本人が登録印を持参しても、印鑑登録証の提示がないときは、  
登録証明書を発行することはできません。

登録証、印鑑を無くしたとき

登録証を無くしたときは登録印を、登録印を無くしたときは登録証と
認印を持参して、亡失届を出してください。なお、印鑑登録証明書が必要  
な場合は、新たに登録の手続きが必要です。

印鑑登録を廃止したいとき

登録証と登録印を持参して印鑑登録廃止届を出してください。  
再登録する場合はもう一度登録の手続きが必要です。  

戸籍・住民登録・葬儀に関するお問い合わせは  

  • 住民生活課 TEL:73-0101  
  • 琴南支所  TEL:85-2111  
  • 仲南支所  TEL:77-2111  
  • 美合出張所 TEL:84-2111

このページに関する問い合わせ先

住民生活課
電話:0877-73-0101

問い合わせる

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