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担当課: 福祉保険課

国民年金には次の種類の給付があります。

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、65歳になったときから支給されます。なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、合算対象期間を合算した期間が10年以上ある場合には、老齢基礎年金が支給されます。


合算対象期間とは

支給開始年齢は原則として65歳です。ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰上げ支給を請求できます。

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級(1級、2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。  

※障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。  

  1. 初診日のある前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

遺族基礎年金

国民年金の被保険者であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。


受給要件

※子とは

  • 18歳になった年度の3月31日までの間にある子(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した場合、胎児であった子も出生以降に対象となります)
  • 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子
  • 婚姻していないこと

第1号被保険者に対する独自給付

付加年金

定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。  

◎付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。  
(注:平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。)  

◎年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。  

※亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合や、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。  

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。請求者の優先順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。  

※遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。  


日本年金機構ホームページ


このページに関する問い合わせ先

福祉保険課
電話:0877-73-0124

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