国民年金保険料の納付が困難な場合は
担当課: 福祉保険課
収入の減少や失業等により国民年金保険料の納付が困難な場合には、本人の申請により保険料の納付が免除または猶予される次のような制度があります。
保険料免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定以下の場合に、申請により承認されると保険料の全額または一部が免除されます。(所得が未申告の方は申告が必要です)
申請免除には、全額免除と一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)があります。一部免除について、納付すべき保険料を納めない場合は未納期間となります。また、追納しない限り、将来受け取る年金額が減額になります。
【手続きに必要なもの】
- 年金手帳またはマイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
- 印鑑(自署する場合は不要)
※本人、配偶者、世帯主の離職票などが必要な場合があります。
◎対象期間は7月から翌年6月までです。
納付猶予申請
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、申請により承認されると保険料の納付が猶予されます。(所得が未申告の人は申告が必要です)
納付猶予が承認された期間は、追納しない限り、老齢基礎年金の額には反映されません。
【手続きに必要なもの】
- 年金手帳またはマイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
- 印鑑(自署する場合は不要)
※本人、配偶者の離職票などが必要な場合があります。
◎対象期間は7月から翌年6月までです。
学生納付特例申請
学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。学生納付特例が承認された期間は、追納しない限り、老齢基礎年金の額には反映されません。
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。
【手続きに必要なもの】
- 年金手帳またはマイナンバーがわかるもの
- 学生証(写)または在学証明書(原本)(学生証の写しは、有効期限が確認できるもの)
- 印鑑(自署する場合は不要)
※本人の離職票などが必要な場合があります。
◎対象期間は4月から翌年3月までです。
<承認された期間と給付の関係>
保険料の免除・猶予(学生納付特例を含む)が承認された期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格に算入されます。
また、保険料の免除・猶予(学生納付特例を含む)が承認された期間が年金額に反映されるか否かについては違いがあります。
いずれも一部免除については、一部納付保険料を納付していることが必要です。