新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
担当課: 福祉保険課
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きによる、特例免除申請の受付が開始されました。
<対象となる方>
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方
<対象期間>
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
<申請の受付開始日>
令和2年5月1日
<申請に必要な書類>
○学生以外の方
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書
・マイナンバーもしくは基礎年金番号がわかるもの
・本人確認書類
・印鑑(自署される場合は省略できます)
◇学生の方
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・所得の申立書
・学生証のコピー
・マイナンバーもしくは基礎年金番号がわかるもの
・印鑑(自署される場合は省略できます)
<申請書提出先>
住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所です。
<お問い合わせ先>
ねんきん加入者ダイヤル:TEL 0570-003-004
月~金曜日 8:30~19:00 第2土曜日 9:30~16:00
☆この手続きに関する詳細は、日本年金機構の公式HPをご覧ください。
日本年金機構
