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担当課: 福祉保険課

 日本国内に住民登録のある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。国民年金の加入者のことを被保険者といい、職業等により次の3種類に分類されます。

第1号被保険者

 20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者・学生・無職の方など。

第2号被保険者  

 会社員・公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している方。

第3号被保険者

 厚生年金保険や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方。

任意加入被保険者

 次の1~4のいずれかに該当する方は、希望すれば国民年金に任意加入することができます。ただし、加入は申し出たときからになります。

  1. 海外に居住する20歳以上60歳未満の日本国籍を有する方
  2. 60歳未満の老齢(退職)年金受給権者
  3. 60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間が足りない方や年金額を満額に近づけたい方
  4. 昭和40年4月1日以前生まれで、満65歳の時点において老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方(65歳以上70歳未満は老齢基礎年金の受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。)

このページに関する問い合わせ先

福祉保険課
電話:0877-73-0124

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