出産育児一時金の支給(国民健康保険)
担当課: 福祉保険課
国保加入者が出産したとき、または死産・流産(妊娠85日以上)の時に支給対象となります。ただし、被用者保険等から支給を受けることができる場合(*1)を除きます。
(*1)他の医療保険に本人として1年以上加入しており、国保加入後半年以内に出産した場合は、前に加入していた医療保険から支給される場合がある。
支給額
1児につき50万円
※産科医療保障制度に加入していない医療機関等で出産した場合など、当該保障制度の対象外の分べんの場合は48万8千円
手続きについて
手続きは医療機関等で行い、国保からその医療機関へ支給します。(その分、医療機関等から被保険者への請求額が減ります。)
希望により、直接国保へ申請することもできます。
また、分べん費用が上記の支給額より少なかった場合の差額分も申請により受け取ることができます。
差額分などの支給申請について
必要なもの・・・印鑑、医療機関の領収書、世帯主の通帳(*2)
(*2)原則、申請者は世帯主ですので、世帯主の口座へ振込みをします。その他の人の口座への振込みを希望する場合には、委任状が必要です(国保税の滞納がない場合に限る)。
お問い合わせは
福祉保険課 TEL:73-0124
仲南支所 TEL:77-2111
琴南支所 TEL:85-2111
美合出張所 TEL:84-2111
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