入院時の食事代(国民健康保険)
担当課: 福祉保険課
入院中の食事代は、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
(2)~(4)の人は「(限度額適用)標準負担額認定証」を病院の窓口へ提示することで減額が受けられます。証書の交付には、申請が必要です。
区分 | 自己負担額
(1食あたり) |
|
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(1)一般(下記以外の人) | 460円(*1) | |
(2)住民税非課税世帯
(3)70歳以上で低所得者II(*2) |
過去12ヶ月で90日までの入院 | 210円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院(91日目から) | 160円 | |
(4)70歳以上で低所得者I(*3) | 100円 |
※65歳以上の人が療養病床に入院したときは、1食あたり460円または420円、居住費1日370円を自己負担します。
(*1)一部260円の場合があります。
(*2)低所得者II:同じ世帯の世帯主と国保加入者が住民税非課税の人(低所得者Iを除く)
(*3)低所得者I:同じ世帯の世帯主と国保加入者が住民税非課税で、その世帯の所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円で計算)を差し引いたときに0円となる人。
(限度額適用)標準負担額認定証の申請について
必要なもの・・・保険証、印鑑、身分を証明するもの
※上の表の(2)・(3)の人で90日を超える入院(長期入院)の場合、直近の2か月分の領収書
※この認定証は申請した月の1日から翌7月31日まで有効となります。(長期入院の認定は申請の翌月から有効)
継続して必要な場合は申請が必要ですので、8月中に申請をしてください。
※国保税の滞納により、短期保険証・資格証明書を交付されている方には発行できません。
お問い合わせは
○福祉保険課 TEL:73-0124
○仲南支所 TEL:77-2111
○琴南支所 TEL:85-2111
○美合出張所 TEL:84-2111
