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担当課: 福祉保険課

急病で被保険者証を持たずに治療を受けた場合など、かかった費用をいったん全額負担しなければなりませんが、下記の場合は、申請により後から療養費の支給として、払い戻しが受けられます。  

療養費の支給

  1. 急病など、やむを得ない理由で被保険者証・高齢受給者証を持たずに治療を受けたときの費用。  
  2. 医師が治療上必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの費用。  
  3. 骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたときの費用。(国保の取扱いをしている場合は、被保険者証と  一部負担金で施術を受けられます。)  
  4. 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代。  
  5. 輸血したときの生血代。  
  6. 国外旅行中に診療を受けたときの費用。(医療機関が発行する診療内容明細書や領収明細書などの証拠書類  とその翻訳文が必要です。)  
  7. 重病人の入院、転院などの移送にかかった費用。(医師の指示があり、町の承認が得られた場合のみ適用されます。)  

請求

被保険者証、印鑑、領収書及び医師の証明書を持参し、預金口座番号を指定のうえ申請してください。  

※支給までには約2か月かかります。ご了承ください。  


お問い合わせは  

  • 福祉保険課 TEL:73-0124      
  • 仲南支所  TEL:77-2111  
  • 琴南支所  TEL:85-2111      
  • 美合出張所 TEL:84-2111

このページに関する問い合わせ先

福祉保険課
電話:0877-73-0124

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