開発行為について
担当課: 建設土地改良課
宅地造成等の開発許可
都市計画区域内で1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、申請書を提出して許可を受けなければなりません。詳しいことは建設土地改良課までお問い合わせください。
開発と建築についてのお問い合わせは
○建設土地改良課 TEL:73‐0107
○琴南支所 TEL:85‐2111
○仲南支所 TEL:77‐2111

担当課: 建設土地改良課
都市計画区域内で1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、申請書を提出して許可を受けなければなりません。詳しいことは建設土地改良課までお問い合わせください。
開発と建築についてのお問い合わせは
○建設土地改良課 TEL:73‐0107
○琴南支所 TEL:85‐2111
○仲南支所 TEL:77‐2111