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担当課: 建設土地改良課

民間住宅の耐震化を促進するために、国の助成制度を活用し、県と連携して町内の民間住宅の耐震診断及び耐震改修工事等に要する費用の一部を補助します。

補助対象となる民間住宅

・昭和56年5月31日以前に建てられた住宅。  
・建築基準法の規定に基づく重大な違反がない住宅。  
・町内にある住宅で、耐震対策を行った後も、主たる居住の場として引き続き利用される住宅。  
・耐震改修工事等を行う場合は、耐震診断により倒壊する可能性があると診断された住宅。  
※賃貸住宅や別荘、別棟の倉庫、納屋などは対象外です。また、建替えや除却のみの工事に対しての補助はありません。  

補助金の交付額

○耐震診断補助  
・補助率 要した費用の10分の9(9万円を限度)を補助します。  

○耐震改修工事補助  
・補助率 要した費用に対して100万円を限度に全額補助をします。  

○簡易耐震改修工事補助  
・補助率 要した費用に対して50万円を限度に全額補助をします。  

○耐震シェルター等設置工事補助  
・補助率 要した費用に対して20万円を限度に全額補助をします。

申込期限

毎年度、2月15日まで (当該日が土日祝日の場合は、その前日。)
※ただし、申込件数が定数に達した場合、期限前に申請を締め切ることがあります。  
 また、遅くとも1月末までには建設土地改良課窓口まで一度ご相談ください。

注意事項

・同一の建物について、二度の補助は受けられません。  
・耐震診断は、構造設計一級建築士、または所定の講習を受けた建築士が行う必要があります。(該当する建築士の名簿については香川県のホームページまたは町建設土地改良課窓口にて閲覧できます)  
・耐震改修工事等を行う事業者は、県内に営業所がある業者に限ります。  
・耐震シェルター等設置工事は知事が認めたものに限ります。(該当する建築士の名簿については香川県のホームページまたは町建設土地改良課窓口にて閲覧できます)  
・交付決定前に工事契約を行った場合は、補助を受けることができません。  
・リフォーム工事をあわせて行う場合は、耐震改修工事等に要する費用のみが対象となります。  
・町税を滞納している場合は補助を受けることができません。  

・耐震改修工事等の補助申請をする際には、事前に申込書を提出ください。

事業の詳細・様式集については、以下のファイルをご覧ください。  
※申込書、申請書その他関係書類に関しては、建設土地改良課窓口でも配布しております。


まんのう町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱


このページに関する問い合わせ先

建設土地改良課
電話:0877-73-0107

問い合わせる

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