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担当課: 地域振興課

新着情報

  • 申請様式が新しくなりました。ご確認をお願いいたします。(令和3年1月~)
  • 町内住民の方も滞納のない証明をご提出ください。(令和2年10月~)

概要

満40歳以下の若者がまんのう町に自己名義の住宅を取得する際には、
(1)まんのう町若者住宅取得補助事業
(2)まんのう町地域木材利用促進補助事業
の2つの事業を利用することができます。

補助金の上限は
(1)まんのう町若者住宅取得補助事業 … 150万円
(2)まんのう町地域木材利用促進補助事業 … 50万円
2つ併せて 200万円 となります。

◆◆その他の補助金について◆◆
合併処理浄化槽や太陽光発電システム等を設置する場合には補助金制度がありますので、
要件等は住民生活課(0877-73-0101)までお問い合わせください。

まんのう町若者住宅取得補助事業とは

まんのう町若者住宅取得補助事業とは、申請日において満40歳以下の若者が、まんのう町内で自己名義の新築・建売・中古住宅を取得するときに、取得費用の一部を補助することで、まんのう町内への若者の定住促進を図るものです。

申請できる方

(1)まんのう町内に自己名義の住宅を取得する補助申請時において満40歳以下の者。
   (共有名義の場合は、持ち分が1/2以上の者。ただし持ち分が1/2の場合は持ち主のいずれか一方のみ。)
(2)まんのう町内に住宅取得後5年以上居住する意思がある者。
(3)申請者を含む世帯全員について町税等の滞納がない者。

補助申請をされる場合は事前の協議が必須となりますので、申請を希望する方は 工事着工前に地域振興課までお問い合わせください。
※事前協議をされていない場合は、要件を満たしていても交付できないことがありますのでご注意ください。

補助する金額


住宅区分 補助金額 上限
・住宅を新築する場合
・建売住宅を購入する場合
住宅取得費の5% 住宅取得に係る業者が
・町内業者の場合 150万円
・町外業者の場合 100万円
・中古住宅を購入する場合 50万円

補助の対象となる経費

住宅取得費等    
(住宅の建築工事請負契約金額又は売買契約金額とします。)    
(敷地も購入する場合、敷地の購入金額も住宅取得費に含むことができます。)  

事業対象期間

平成27年4月1日~令和7年3月31日    

手引き・提出書類一覧

本事業の詳細は、添付ファイルの「まんのう町若者住宅取得補助事業の手引き」をご覧ください。  


よくあるご質問(Q&A)




まんのう町地域木材利用促進補助事業

 「まんのう町地域木材利用促進補助事業」の詳細につきましては下記をご参照ください。


まんのう町地域木材利用促進補助事業


このページに関する問い合わせ先

地域振興課
電話:0877-73-0122

問い合わせる

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