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担当課: 建設土地改良課

道路との境界について

境界確定は、官地(道路・水路など)と民地(私有地)との境界を明確にすることにより、相互の土地利用の有効を期するものです。  

建物の新築・増築あるいは塀等の築造をする場合に、土地の分筆・実測を伴う場合は必ず境界の確定を行ってください。  

新たに境界を確認する場合  
町道と接する土地について境界の確認が必要な場合には、所定の申請書で、建設土地改良課、各支所事業推進担当へ申請してください。なお、いろいろな添付書類が必要となります。詳しくは、建設土地改良課、各支所事業推進担当までお問い合わせください。

看板、日よけなどの占用

道路敷に、看板、工事用板囲、幕などに類する工作物などを設ける場合には、道路管理者(町長)の許可が必要です。  

※詳しくは下記の連絡先にお問い合わせ下さい。  

○建設土地改良課   TEL:73‐0107  
○琴南支所  TEL:85‐2111  
○仲南支所  TEL:77‐2111


このページに関する問い合わせ先

建設土地改良課
電話:0877-73-0107

問い合わせる

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