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担当課: 地域振興課

『守ってね!最低賃金』



香川県最低賃金は、令和2年10月1日から時間額 820円 が適用されています。

香川県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託の雇用形態や呼称に関わらず、
原則として香川県で働くすべての労働者に適用されます。

ただし、特定の産業(下記)で働く労働者の方は、特定最低賃金(産業別最低賃金)及び香川県最低賃金のうち高いほうの金額が適用されます。

  1. 冷凍調理食品販売製造業
  2. はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
  3. 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
  4. 船舶製造・修理業、船用機関製造業

最低賃金に関するお問い合わせ先

香川労働局労働基準部 賃金室
電話 (087)811-8919


香川労働局ホームページ


このページに関する問い合わせ先

地域振興課
電話:0877-73-0122

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