生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
担当課: 地域振興課
このたび、生産性向上特別措置法に基づく導入促進計画を策定し、6月21日付で国から同意を受けましたので、次のとおり公表します。
生産性向上特別措置法の概要
1.固定資産税特例を受ける場合は、まんのう町が策定する「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受けてください。
2.支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を町に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて町で審査し、適合する場合は認定します。
3.町から認定を受けた設備は、固定資産税の課税標準の特例率が適用され、国の補助金の優先採択があります。
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
まんのう町導入促進基本計画
申請様式等
労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
対象地域:町内全域
対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間
先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
まんのう町における固定資産税特例率
まんのう町における本制度による固定資産税の特例率は、0(ゼロ)とします。(平成30年6月町税条例改正)