先端設備等導入計画の認定について
担当課: 地域振興課
「先端設備等導入計画」は、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上図るための計画です。
本町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進計画を策定し、平成30年6月18日に国の同意を得ました。その後、上位法の改廃により現在は、中小企業等経営強化法に基づき、導入促進基本計画を策定しております。
まんのう町導入促進基本計画
先端設備等導入計画の策定について
先端設備等導入計画の認定手続きについては、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
計画の策定については、下記の手引きや中小企業庁のホームページを参考にしてください。
※令和5年4月1日から新たな特例措置が設けられました。これに伴い、申請書類の様式や必要書類を変更しています。
●先端設備等導入計画策定の手引き
●中小企業庁HP
認定申請時に必要な書類(必ず設備等を導入する前に申請してください)
2.認定経営革新等支援機関の事前確認書
【固定資産税の特例を利用する場合】
3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
【リース会社が固定資産税を納付する場合】
・リース契約見積書の写し
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減減額計算書の写し
【賃上げ方針を表明する場合】
※認定経営革新等支援機関への依頼書様式は中小企業庁のホームページをご参照ください。
先端設備等導入計画の変更申請に必要な書類
※変更・追記部分がわかりやすいように下線を引いてください。
2.認定経営革新等支援機関の事前確認書
※変更後の先端設備等導入計画について改めて確認を受けてください。
以下の場合は、変更申請は不要です。
・法人の代表者の交代
・設備等の取得金額・資金調達額の多少の変更
・認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合
【固定資産税の特例を利用する場合】
3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
【リース会社が固定資産税を納付する場合】
・リース契約見積書の写し
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減減額計算書の写し
※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは、新規申請時のみです。変更時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例措置を受けることができます。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 ①機械装置(160万円以上) ②測定工具及び検査工具(30万円以上) ③器具備品(30万円以上) ④建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
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