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担当課: 農林課

農地の売買・貸し借り

耕作する目的で農地を第三者に所有権移転又は賃借権等の設定をしようとするときは、「農地法」第3条の規定による許可を受けるか、「農業経営基盤強化促進法」による手続きをしなければなりません。  
いずれの場合も農業委員会に申請書を提出する必要があります。

農地の転用

農地を農地以外の用途に転用しようとするときは、それが永久的、一時的を問わず「農地法」第4条または第5条の規定により、知事の許可が必要です。  
なお、農用地区域内の農地を転用する場合は、事前に農用地利用計画変更の申出をして、農用地区域から除外しておかなければなりません。

農地改良・形質変更

たとえ耕作の目的であっても、農地の形質変更を伴う農地改良を行おうとする者は、農業委員会へ「農地改良の届出」をすることになっています。   以下の場合については届出は必要ありません。

1.土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業の施行として行う行為  
2.農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の許可(以下「農用地内の開発許可」という。)を受けて行う農用地区域内における開発行為  
3.農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可(以下「農地転用許可」という。)を受けて農地を農地以外のものにする行為  
4.1から3までに掲げるもののほか、合計面積が1,000m2未満の農地の形質変更を行う行為  

「農地改良」・・・農地における耕作の利便性を向上させる行為  
「形質変更」・・・切土、盛土等による土地の造成又は区画整理


非農地証明

登記簿上の地目が農地である土地について、農地法の適用を受けない旨の証明となります。不動産登記法による地目変更手続きをする場合に、証明書が必要となります。
申請時には証明願は2部、添付書類は1部提出ください。
添付書類は証明願への記載書類以外に農業委員会が必要に応じて提出を求める書類があります。

※非農地認定基準や手続きの詳細についてはお問い合わせください。


お問い合わせは、農林課内農業委員会事務局へ


このページに関する問い合わせ先

農林課
電話:0877-73-0105

問い合わせる

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