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担当課: 農林課

青色申告は節税の強力なツール

 農業所得は事業所得に分類されるため、青色申告が可能です。同じ売上金額でも、青色申告は白色申告と比べ、特別控除があったり、認められる必要経費の範囲が拡充されているなどにより、大きな節税効果があります。さらに所得税は、住民税や国民健康保険税などほかの税目の算出の基礎として用いられているため、所得税の節税の効果は、見た目以上に大きいものになることがあります。
 町基本構想の所得基準(まんのう町は320万円)をめざしている認定農業者や認定新規就農者はもちろん、農業経営をされている方は、積極的に青色申告に取り組まれることをお勧めします。
 国も、自治体に対し、次のような文書を発出しており、青色申告を強く推進しています。


青色申告のおもなメリット

  1. 10万円または65万円(令和2年から55万円)を所得金額から差し引くことができる【青色申告特別控除】
  2. 赤字の場合、次年以降の黒字と相殺できる【純損失の繰越控除】
  3. 家族への給与(青色事業専従者給与)を必要経費にできる

役場でも簿記講習会(青色申告会)が開催されています。

 まんのう町では、青色申告を推進するため、年に数回、(一社)香川県農業会議の主催で簿記記帳講習会が開催されています。
 青色申告を始めたいと考えている個人事業主の方で、簿記講習会(青色申告会)に参加を希望される方は、農業委員会事務局または農林課までご連絡ください。※法人の方は、香川県中讃農業改良普及センターまでご連絡 ください。


このページに関する問い合わせ先

農林課
電話:0877-73-0105

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