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担当課: 農林課

この公示は、複数人の共有に係る農地(未相続を含む)において2分の1以上の共有持分を有する者が分かっていない農地(共有者不明農用地等)について、農地法(昭和27年法律第229号)第32条第3項及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条の2第2項のいずれかによる探索を行ってもなお2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができない場合に、以下の法に基づいて公示するものです。

農業経営基盤強化促進法による公示

上記の探索を行って共有持分を有すると思料される者に共有者であることの確認と農用地利用集積計画の同意を求めたところ、共有持分の2分の1に満たないものの判明した共有者の全員に同意が得られた場合等に、法第21条の3の規定に基づき定めようとする農用地利用集積計画と併せて公示するものになります。
共有持分を有する者は公示の日から起算して6か月以内に農業委員会に異議を述べることができます。公示があった日から起算して6か月以内に異議がなかった場合には、法第21条の4に基づき、農用地利用集積計画について合意したものとみなされます。


農地法による公示

上記の探索を行って共有持分を有する者が誰もいない(相続放棄を含む)、または共有持分を有すると思料される者に共有者であることの確認と農用地利用集積計画の同意を求めたところ、返信がなく共有持分を有する者が分からない場合等に、法第32条第3項に基づき確知できない旨を公示するものになります。
共有持分を有する者は公示の日から起算して2か月以内に農業委員会に異議を述べることができます。公示があった日から起算して2か月以内に異議がなかった場合には、農地法第41条第1項に基づき香川県知事の裁定により利用権設定が行われます。



このページに関する問い合わせ先

農林課
電話:0877-73-0105

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