認定新規就農制度について
担当課: 農林課
認定新規就農制度について
まんのう町内において新たに農業経営を営もうとする青年等は、青年等就農計画を作成し、これをまんのう町に提出して、この計画が適当である旨の認定をまんのう町から受けることができます。(農業経営基盤強化促進法(以下「基盤法」といいます。)第14条の4)
青年等就農計画の認定を受けた方は『認定新規就農者』として位置づけられ、国、県などが実施する支援措置の対象となることができます。
農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
認定農業者は含みません。
認定新規就農者が利用できる主な施策
農業次世代人材投資事業(経営開始型) | 就農直後(5年以内)の所得を確保する資金(年間150万円)の交付対象となる可能性があります。(別途要件あり) 詳しくは、農業次世代人材投資事業のページをご覧ください。
※準備型の窓口は、香川県になります。 |
青年等就農資金 | 融資対象:経営開始後5年以内の機械・施設等取得資金及び運転資金
融資限度額:3,700万円
融資率:100% 貸付金利:無利子
償還期間(据置期間):最長12年(うち5年)
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経営所得安定対策 | 27年産からゲタ・ナラシ対策の交付対象者に認定新規就農者が追加 |
農業経営基盤強化準備金 | 27年度から農業経営基盤強化準備金の対象に認定新規就農者(個人)が加わりました。 |
農業者年金の特例措置 | 今後も意欲のある経営を行う農業者(年齢制限あり)への年金助成のため、基本保険料2万円に対して2~5割の政策支援(国庫補助)があります。
※詳しくは農業者年金のページをご覧ください |
農地集積の促進 | 認定新規就農者及び認定農業者に対して、関係機関(農業委員会や農地中間管理機構、農地利用集積円滑化団体)が中心となって農地の集積に対する支援措置を講じています。(基盤法第15条に基づくもの) |
認定を受けるには?
青年等就農計画の認定を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
年齢等の要件
対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、次に当てはまる方です。
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
農業経営の要件
次のいずれかに該当する必要があります。
- 新たに農業経営を開始しようとする方
- 農業経営を開始した5年以内の方
- 親族の農業経営とは別に、新たに農業経営を開始する方(通帳や帳簿等で親との経営分離ができる場合のみ)
- 親族の農業経営の全部又は一部を継承して農業経営を開始する方(通帳や帳簿等で親との経営分離ができる場合のみ)
- 町外在住者で、認定後に市内の農用地で農業経営の開始する方
- 過去に農業経験があるが、現在は農業以外の職業に従事して概ね1年以上経過している方で、新たに農業経営を開始しようとする方
青年等就農計画の要件
次の全てを満たす必要があります。
- 5年後の所得目標が320万円の概ね6割程度
- 労働時間目標が、150日以上、1,200時間以上
農家後継者(農業経営の要件にある(3)及び(4)に該当する方)の要件
- 農業経営の収支に関する帳簿を記載すること。
- 自らの名義の預貯金口座の開設を行うこと。
夫婦で共同申請する場合の要件
- 共同申請者全てが、同一の世帯又は同一の世帯であった方であること。
- 家族経営協定が締結されていて、共同申請者の間で収益の分配や経営の意思決定権があることが明確化されていること。
- 家族経営協定の取り決めが守られていること。
認定の基準
作成された青年等就農計画は次の基準で認定されます。
- 町の作成する農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切なものであること。
- 次に掲げる観点から見て達成される見込みが確実であること<br>1.技術習得の状況、就農後の支援体制等を総合的に判断し、計画が達成される見込みであること。<br>2.その他、具体的な認定基準は農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号)農林水産省経営局通知、以下「基本要綱」という。)に掲げるとおりとする。
- 45歳以上65歳未満の方の場合、過去の従事経験等が計画達成のために適切なものであるか
- 経営状況が既に320万円を上回っている方の場合、計画内容が今後も更なる所得向上等を目指して農業経営の確立を図ろうとしているか
申請に必要な書類
青年等就農計画の認定を受けるためには、次の書類を提出する必要があります。
- 青年等就農計画認定申請書
- 就農経費記入表
- 月別作付予定
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