小・中学生への就学援助について
担当課: 学校教育課
ご家庭の経済的な理由により、小・中学校への就学が困難なお子様に学用品費、給食費、修学旅行費などを援助します。
対象は次のとおりです。
・生活保護法に規定する要保護者
・生活保護の廃止・停止を受けた方
・児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けている方
・個人住民税が非課税の世帯
・地方税法第323条に基づく町民税の減免を受けている世帯
・国民健康保険法第77条に基づく保険税の減免又は徴収猶予を受けている方
・特別な事情があり、援助の必要があると教育長が認める者
援助を希望される方は申請書の提出が必要となりますので、就学の学校までご相談下さい。
就学援助(新入学学用品費)の入学前支給について
平成30年4月に小学校・中学校に入学予定のお子様の保護者の方で就学援助の要件に該当し、期間内に申請された方に就学援助費の新入学学用品費を入学前の3月中に支給します。
新入学学用品費の入学前支給を受けることができる方
次の(1)~(3)の要件に全部該当する方
(1)平成30年1月にまんのう町に居住している方
(平成30年3月末日以前にまんのう町外に転出をする方を除く)
(2)お子様が平成30年4月に小学校・中学校に入学予定の方
(3)就学援助の要件に該当する方
申請場所
次のいずれかにて申請書を受け取り必要事項を記入し提出してください。
(1)小学校入学予定のお子様が4月に入学予定のまんのう町立小学校
(2)中学校入学予定のお子様が現在通われているまんのう町立小学校
(3)中学校入学予定のお子様が4月に入学予定のまんのう町立満濃中学校
(4)まんのう町立以外の小・中学校へ入学予定の場合は、まんのう町教育委員会学校教育課
受付期間
平成30年1月9日(火)~平成30年1月31日(水) ※土日祝日を除く
申請に必要なもの
(1)就学援助費受給申請書
(2)証明書類
(3)印鑑
(4)請求書
支給時期
平成30年3月下旬
支給方法
指定の保護者の口座に振り込みます。
【注意】
新入学学用品費の入学前支給を受けた後、平成30年3月末日以前にまんのう町外に転出された場合や家族構成の変更などで要件に該当しなくなった場合は返還していただくことになりますので該当する可能性がある場合は申請を行わないでください。