住所変更による転校手続き
担当課: 学校教育課
現在通学している学校の通学区(校区)域外に転居、転入又は転出したときは、原則として、学校は転校となりますが、その手続きは次のとおりです。
町内で転居したとき(校区が変更になる場合)
- 転学前の学校には、お渡しする転学に必要な書類を準備するため、転校する旨を事前に連絡してください。
- 住民課、琴南支所又は仲南支所で、転居の手続きをして、転学通知書と転入学通知書を受け取ってください。
- 転学前の学校には、転学通知書を提出してください。
- 転学後の学校には、転入学通知書と転学前の学校で発行した転学に必要な書類(「在学証明書」、「教科用図 書給与証明書」)を提出してください。
町内に転入したとき
- 住民課、琴南支所又は仲南支所で転入の手続きをしたとき交付される転入学通知書と、転学前の学校で発行した転学に必要な書類(「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」)を、転学後の学校に提出してください。
町外に転出するとき
- 住民課、琴南支所又は仲南支所で、転出の手続きをしたときは、転学通知書を受け取ってください。
- 転学前の学校に転学通知書を提出し、転学に必要な書類(「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」)を受け取り、転学後の学校に提出してください。
入園・入学等・青年の健全育成に関するお問い合わせは
○教育委員会 TEL:89-7100
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