障害福祉サービスについて
担当課: 福祉保険課
障害福祉サービスには、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。家庭等で利用できる「訪問系サービス」、施設等で昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居住系サービス」、地域での生活を支える「地域相談支援」に分けられます。
また、障害児への支援として、障害児通所支援があります。
訪問系サービス
在宅訪問または施設で利用します。
給付の種類 | サービスの名称 | 内 容 |
---|---|---|
介護給付 | 居宅介護 | 自宅で入浴や排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で、常に介護を必要とする人に、自宅で入浴や排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、外出する際の必要な援助を行います。 | |
行動援護 | 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動する時必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 | |
短期入所 | 自宅で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設で、入浴や排泄、食事の介護等を行います。 | |
重度障がい者等包括支援 | 常に介護が必要な人のなかでも、介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。 |
日中活動系サービス
施設等での昼間の活動を支援します。
給付の種類 | サービスの名称 | 内 容 |
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介護給付 | 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や日常生活の世話をします。 |
生活介護 | 常に介護が必要な人に、昼間、施設で入浴や排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。 | |
訓練等給付 | 自立訓練 | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のための必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定の期間、一般就労に必要な知識や能力の向上のために訓練を行います。 | |
就労継続支援 | 一般企業等で働くことが困難な人に、働く場の提供及び知識や能力の向上のための訓練を行います。 |
居住系サービス
施設で住まいの場としてのサービスを行います。
給付の種類 | サービスの名称 | 内 容 |
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介護給付 | 共同生活介護 | 地域の共同生活の場所で、夜間や休日、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴や排せつ、食事などの介護等行います。 | |
訓練等給付 | 共同生活援助 | 地域で共同生活を営む人に、夜間や休日、住居における相談や日常生活上の援助を行います。 |
地域相談支援
地域生活への移行に向けた支援をします。
サービスの名称 | 内 容 | |
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地域移行支援 | 障害者支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障がい者が、居住の確保その他地域における生活に移行するために、相談やその他必要な支援を行います。 | |
地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する障がい者に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談やその他必要な支援を行います。 |
障害児通所支援
障害のある児童に指導、訓練等の支援をします。
サービスの名称 | 内 容 |
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児童発達支援 | 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由児に児童発達支援および治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障がい児に、授業終了後または夏休み等の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
利用者負担
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて負担上限月額が設定されます。
区 分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1(※1) | 市町村民税課税世帯 居宅で生活する障害児 | 4,600円 | |
市町村民税課税世帯 居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者 | 9,300円 | ||
一般2(※2) | 市町村民税課税世帯で上記以外 | 37,200円 |
(※1)市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が16万円未満
(障害児及び20歳未満の施設入所者は28万円未満)
(※2)市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が28万円以上
所得を判断する際の世帯の範囲
種 別 | 世帯の範囲 | ||
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18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) | 障害のある方とその配偶者 | ||
障害児 (施設に入所する18,19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
※利用を希望される方および詳細については、福祉保険課または相談支援事業所までご相談ください。
お問い合わせは
○福祉保険課 TEL:73-0124
○琴南支所 TEL:85-2111
○仲南支所 TEL:84-2111
